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相続対策

2024.07.31

満室の窓口

相続時精算課税制度 活用のポイント

相続時精算課税制度は、効率的な財産移転と節税戦略を可能にします。

相続時精算課税制度を利用することで、贈与税の即時負担を避けながら、財産を次世代に移すことが可能となります。

特に、将来価値が上昇しそうな財産や収益性の高い物件を贈与する際に、この制度の活用は大きなメリットをもたらします。


本記事では、相続時精算課税制度を最大限に活用するためのポイントを詳しく解説し、賃貸住宅の贈与における利点と注意点を掘り下げていきます。


<目次>
1.相続時精算課税制度 活用のポイント
2.節税対策としての活用ポイント
 ー①将来値上がりしそうな財産を、相続時精算課税制度で贈与する
 ー②収益物件を、相続時精算課税制度で贈与する
3.賃貸住宅を贈与するメリット
4.賃貸住宅を贈与する場合の留意点
5.相続時精算課税制度を活用する際の注意点
6.まとめ


1.相続時精算課税制度 活用のポイント

相続税が基礎控除の範囲内でかからない人は、相続時に贈与財産が加算されても相続税が発生しないため、相続時精算課税制度を積極的に活用することが有利です。

これにより、贈与された財産に対して税がかからないまま、相続の際に合法的に財産を移転できます。


一方で、相続税がかかる人にとっては、相続時精算課税制度を利用することは直接的な節税にはつながらないかもしれませんが、生前に遺産を分割する手段としては有用です。

特に、相続が開始する前7年以内に行われる贈与については、この制度を使うことで節税効果が得られる場合があります。


それに対して、節税を重視する人は暦年課税制度の利用がより効果的です。

この制度を通じて毎年一定の金額を贈与し、贈与税の控除枠を最大限に活用することで、税負担を減らすことが可能です。


2.節税対策としての活用ポイント

節税効果を発揮させる使い方を2つご紹介します。


ー①将来値上がりしそうな財産を、相続時精算課税制度で贈与する

相続計画において、将来の価格上昇を見込んで早期に贈与を行う戦略は非常に有効です。

具体的には、贈与時の価格が相続時にも適用されるため、価格が上昇する前に贈与しておけば、将来的にはより低い価格で税負担を抑えることが可能です。


例えば、現在1億1,000万円の価値がある土地や株を持っている場合、このうち1,000万円を先に贈与し、その後その財産が2億円まで価値が上がったとします。

この場合、何もせずにそのまま保有していた場合の相続税は4,860万円になりますが、贈与を行った場合の相続税は1,520万円となります。

その差額は3,340万円にもなります。

このように、価値が上がる前に事前に対策を講じることで、将来の税負担を大幅に軽減することができます。


ー②収益物件を、相続時精算課税制度で贈与する

収益物件の所有は家賃収入により相続財産を増やす可能性がありますが、その収益部分を生前に贈与することで、財産の増加を抑制し、将来的な相続税の負担を軽減することが可能です。


例えば、相続時に収益物件が3,000万円の価値がある場合、そのまま保有していると相続税は6,060万円になります。

しかし、これを生前に贈与した場合、相続税は4,860万円に減少し、その差額は1,200万円となります。

この方法では、贈与を受けた子供が家賃収入を運用し、将来の相続税の納税資金を準備することができるというメリットもあります。


3.賃貸住宅を贈与するメリット

1.低い評価額で贈与できる

賃貸住宅の評価額=固定資産税評価額(建築価額の約60%)×70%


2.収益を移転させることができる

・親の相続財産の増加を防ぐ

・親の所得税の節税となる

・子が将来支払う相続税の原資ができる


3.子が減価償却を使える

親の資産を子供が減価償却することができる


4.賃貸住宅を贈与する場合の留意点

1.中古物件はリフォームしましょう

親の資金でリフォームし、収益力をアップさせてから贈与する。


2.家賃収入の贈与が目的ならば、土地は贈与しない

土地は収入とならない上に、将来値下がりするリスクがあります。


3.親の貸家建付地評価を使うならサブリースで

賃貸住宅を子供に贈与すると、その敷地は通常、自用地評価となります。


4.借入金を返済してから贈与する。

ローンなどがある場合は返済してから贈与、または借入金のない物件を贈与します。


5.相続時精算課税制度を活用する際の注意点

1.「小規模宅地などの評価減の特例」との併用はできない

「小規模宅地等の特例」とは、特定の条件を満たす土地について相続税の評価額を最大80%減らすことができる制度です。

しかし、相続時精算課税制度を利用して贈与された土地には、この特例を適用することはできません。


小規模宅地等の特例を利用するためには、土地が相続や遺贈によって取得されている必要があります。

相続時精算課税制度で贈与を受けた土地は、贈与という形で取得されており、相続や遺贈による取得とは見なされないため、特例の対象外となります。

ここでいう遺贈とは、遺言によって財産を受け継ぐことを指します。


2.贈与後に評価額が値下がりすると、相続税は増える

相続時精算課税制度を通じて行われた贈与において、もし贈与された財産が相続時に価値が下がっていた場合でも、相続税の計算は贈与時の価格を基準に行われます。

贈与された財産の価値が下がったとしても、相続税の総額は増加することになり、結果として相続人全員の税負担が増える可能性があります。


3.他の相続人へ情報開示される

相続時精算課税制度を利用した場合は、税務署への申告が必要となります。

その事実は相続時に他の相続人に開示されることになります。

これにより、全相続人が贈与の内容や評価額を知ることになり、透明性は確保されますが、時には不公平感を生じさせる原因にもなり得ます。


4.遺留分を考慮しないと、争いの元になりかねない

相続時精算課税制度は、相続税の負担軽減に有効な制度ですが、遺留分を考慮しないと相続人間で争いが生じる可能性があります。

遺留分を確保し、相続人全員が納得できるような遺産分割を行うよう注意が必要です。


6.まとめ

相続時精算課税制度は、適切に活用することで相続税の負担を大幅に軽減し、資産移転をスムーズに行うための効果的な手段です。

本記事で掘り下げたように、将来価値が上がりそうな財産や収益物件をこの制度を利用して贈与することは、節税対策として非常に有効です。


また、賃貸住宅の贈与は、受贈者に対して安定した収入源を提供し、贈与者にとっても税負担を軽減するメリットがあります。

しかし、これらのメリットを享受するためには、制度の詳細なルールを理解し、適切な計画と対策を行うことが不可欠です。

相続時精算課税制度の選択と実施には注意深さが求められますが、正しく利用すれば資産管理の質を向上させ、次世代への円滑な財産移転を実現することができるでしょう。




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