相続対策
相続時精算課税制度 活用のポイント
本記事では、相続時精算課税制度を最大限に活用するためのポイントを詳しく解説し、賃貸住宅の贈与における利点と注意点を掘り下げていきます。
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2021.09.01
満室の窓口
高齢化が進んでいる日本では、認知症などの病気リスクに備えるため家族信託に注目が集まっています。
しかし、まだ多くの人に知られていない家族信託とは、どのようなものでしょうか。
今回は、家族信託の概要や仕組み、メリット・デメリットなどを徹底解説します。
家族信託について知りたい人必見です。
家族信託とは、将来的に自分で財産を管理できなくなったときのために、自分の財産を家族に管理してもらうための権限を与えることをいいます。
例えば、不動産を持っていた場合、家族信託では、その不動産の管理を家族に託すことで家族が不動産を柔軟に管理、運用、処分することができます。
家族信託では、遺言書作成や後見制度の代替もしくは、遺言書作成、後見制度と併せて利用することで、自由度が高く自分の望む相続の形と財産管理が可能になります。
家族信託は、新しい財産管理方法や相続対策として注目されている制度です。
家族信託は、大まかにいうと「管理や運用、処分についてルールを設けた親の財産を子どもが管理し、財産から得られる利益は親が得る」というものです。
ルールは、法律に違反しない範囲で自由に決めることができるので、信託財産の種類や親の考え方に沿って財産を管理できます。
また、親も安心して子どもと信託契約を結ぶことができます。
財産管理を依頼する「委託者」と財産を実際に管理する「受託者」が管理した財産によって利益を得た場合は、その利益を受け取る「受益者」によって信託される仕組みになっています。
家族信託なので、委託者と受益者は、親になるのが一般的で、管理を行うのが子どもになります。
しかし、受益者は、委託者と同一でなくても良いので、複数の家族を指定することができます。
また、委託者は、財産を管理する方法をあらかじめ決めておくことができるほか、受託者の選任と解任の権利も有しています。
受託者は、財産管理において、多くの権利を有していますが、「善管注意義務」や「忠実義務」「分別管理義務」などの義務もあります。
家族信託は、新しい財産管理方法や相続対策として注目されている制度です。
では、具体的に家族信託のメリットは、どのようなものがあるのでしょうか。
家族信託と似たような制度に「任意後見制度」があります。
しかし、任意後見制度では、家庭裁判所へ毎年報告する義務や本人の判断能力が衰えるまでは、積極的な財産の活用などが行えないデメリットがありました。
家族信託では、親が希望する人と方法で財産を管理することができます。
家族信託しておくことで、受託者が判断力を失った場合でも、本人の意向に沿った財産管理を行えるだけでなく、親の財産管理が簡単にできるメリットがあります。
例えば、親が元気なうちに財産の名義を子どもに移して、その財産を自分に使って欲しい場合は、親を委託者兼受益者、子どもを受託者にしておくことで、老後の資産管理を安心して任せることができます。
遺言書を作成しようとする場合は、民法で定める方式や作成方法に従う必要があります。
しかし、家族信託は委託者と受託者間の契約になるので、遺言書のように厳格な方式はありませんが、遺言書と同様の効力を有します。
家族信託によって簡単に財産を継承する人を指定することができるのも大きなメリットでしょう。
通常の遺言書では、1次相続までしか指定できませんが、家族信託なら2次相続以降の財産継承の順位が付けられます。
仮に、1次相続した子どもが亡くなってしまった場合でも、次の受益者を指定することによって、家族の考えに沿った資産継承を実現しやすくなります。
家族信託であれば、資産継承の道筋を立てることが可能になります。
例えば、株式の評価が低いときに委託者と受託者、受益者を相続人という家族信託の一類型である自己信託にすることで、贈与税をかけずに受益権である株式を受益者に継承させることができます。
そして、自分も今まで通りに議決権を行使して経営に参加することが可能です。
このように、資産継承の道筋を立てやすくなるのも家族信託の大きなメリットといえるでしょう。
では、逆に家族信託では、どのようなデメリットがあるのでしょうか。
家族信託の場合は、「信託財産である不動産から生じた損失はなかったものとみなす」という税務上の取り扱いによって損益通算禁止となります。
これは、信託財産から生じた損失は、原則として損金となりますが、不動産所得に関するものである場合は、なかったものとされてしまう制度です。
1年間に信託財産から生じた不動産所得にかかる損失は、信託財産以外の所得と相殺することができないだけでなく、翌年以降に繰り越すこともできません。
逆に、信託不動産から得た所得は、信託以外の財産から生じた不動産所得にかかる損失と損益通算することが可能です。
受託者は、家族信託財産からの収入金額が3万円以上の場合、その翌年1月31日までに信託の計算書を提出しなければなりません。
また、受益者が信託財産から得た収益を受け取った場合は、確定申告でその旨を申告するだけでなく計算明細を添付する必要があります。
信託財産でなければ、確定申告するだけで済みますが、多くの書類を作成し税務署に報告する義務が発生するので、多大な労力を費やすことになります。
家族信託では、節税効果を見込むことはできません。
逆に、受益者となった人が財産を取得するわけではないのに、財産を得たとみなされるので、税金的には負担が大きくなる可能性があります。
家族信託は、高齢になった親の資産を管理、相続、遺産分割する上でとても有効な手段ですが、デメリットや手続きの煩雑さから利用をためらっている人も多くいるでしょう。
しかし、家族信託は、認知症や知的障がいを持った人が相続人にいる場合や相続人以外に財産を管理して欲しい、自分が認知症になっても適正に財産を管理して欲しい、分割不可能な財産を複数の相続人に相続させたいと考えている人に向いている信託方法です。
多くのメリットとデメリットはありますが、家族信託を行う上で大切なのは、家族で共通のイメージや目的を持つことと信頼関係です。
家族信託を考えたら、家族と話し合ってみると良いでしょう。
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