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今まで土地を相続したくない場合は、相続放棄か他の相続人が相続、売却、寄付するしか対処法がありませんでしたが、2021年4月に相続土地国庫帰属法が制定されたため、相続した土地の取り扱いについて大きくルールが変わることになります。
しかし、あまりよくわからない相続土地国庫帰属法とは、どのようなものなのでしょうか。
相続土地国庫帰属法とは、相続した土地の所有権を放棄して国に帰属させる法律です。
「せっかく相続した土地を手放すの?」と考える人も多くいますが、相続したくない土地を国に引き取ってもらえば、自分で管理することや固定資産税を払う必要がなくなります。
そのため、相続した土地を負担に感じる人にとっては、とても良い制度といえるでしょう。
しかし、国が引き取るわけではありません。
一定の条件を満たした場合にのみ土地の所有権を手放して国庫に帰属させることができるのです。
また、この法律は、土地を相続しても名義変更せずに放置し、所有者不明になった土地を減らすことも目的としています。
所有者不明の土地が増えると、災害時や復興作業、開発、公共事業を行うときに大きな妨げとなります。
固定資産税も支払われず、自治体の税収を圧迫する原因ともなる放置された土地をなくすことによって、相続人と国にとって良い状況を作り出すことができる法律といえます。
土地を手放すのなら、相続放棄と同じではないかと考える人もいますが、相続放棄の場合は、土地だけ放棄するということはできません。
相続放棄をするのであれば、相続できるものすべてを放棄しなくてはなりませんが、相続土地国庫帰属法の場合は、いらない土地だけを国に帰属させることができます。
また、相続放棄は、相続の開始があったことを知った3ヶ月以内に行わなければならないというルールがありますが、相続土地国庫帰属法では、期限の制限がないので過去に相続した土地でも国庫に帰属させることが可能です。
他に、相続した土地は、相続放棄しても管理責任があると民法で規定されていますが、相続土地国庫帰属法では、土地の所有権を国庫に帰属させてしまえば管理義務は発生しないという違いがあります。
相続土地国庫帰属法は、どんな土地でも適用されるわけではありません。
まず、遺贈によって得た土地のみが対象となるということが一番大きなルールといえるでしょう。
売買などで得た土地は相続土地国庫帰属法の承認申請をすることができないということです。
このことを踏まえた上で、国庫に帰属することができない土地は以下の通りです。
・建物がある
・一定基準の崖がある
・「除去しなければならない埋蔵物がある
・担保権又は使用および利益を目的とする権利が設定されている
・通路など他人が使用する土地として政令で定めているものが含まれている
・法務省が定める基準を超えて汚染されている
・境界が明らかでない、争いがある
・通常の管理や処分を阻む工作物や車両、樹木などがある
と定められています。
管理ができない、もしくは管理をするために多大な費用や労力がかかる場合は、承認申請が却下されます。
2021年12月14日の閣議において、2023年(令和5年)4月27日から施行すると決定しました。
不要な土地が国庫に帰属されれば、固定資産税などを支払う必要はなくなりますが、相続土地国庫帰属法に則り土地を手放す場合は、審査手数料がかかります。
また、実際に承認を受けた場合は、10年分の土地管理費用相当額の負担金が必要となります。
審査手数料、負担金の額は未定ですが、現在の国有地の標準的な管理費用は、市街地200平方メートルの宅地10年間で約80万円、それほど管理が必要のない原野で約20万円となっています。
実際の負担金は、土地の国庫帰属が承認されると法務大臣から金額を通知されますが、30日以内に納入しなければ承認が失効となるので注意が必要です。
相続土地国庫帰属法は、これから施行される新しい法律なので、不明な点も多く、すぐに活用するにはハードルが高いといえます。
確かに、不要の土地を相続すると、持っているだけで税金や管理費がかかるだけでなく精神的な負担も大きいでしょう。
そんな時に活用できる相続土地国庫帰属法ですが、手放す方法として売却なども考えられます。
不要な土地を相続した場合は、専門家に相談しながら最適な方法を見つけることが大切です。
(画像は写真ACより)
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