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不動産投資

2022.12.09

満室の窓口

サラリーマン大家さん必見 スムーズに確定申告をするには?

アパート経営を行ううえで、避けては通れないのが確定申告です。

確定申告は、必要書類が多く税知識も必要なイメージが強いため、苦手意識を持っている人も多いでしょう。

しかし、アパート経営における確定申告は、ポイントをおさえればスムーズに行えます。


そこで本記事では、不動産経営における確定申告について解説していきます。

確定申告をスムーズに行うためのポイントについても紹介しますので、初めて確定申告を行う人はぜひ参考にしてください。


今回は、土地活用の相談先をメリット・デメリットも含めて解説します。土地活用の相談先に悩んでいる人は必見です。


<目次>
不動産経営で確定申告が必要な人とは?
確定申告の方式「青色申告」と「白色申告」とは?
 ー青色申告は節税効果が大きい
 ー白色申告は帳簿付けが簡単
スムーズに確定申告を行うための事前準備
青色申告を行う場合は税務署に事前申請
不動産所得はその都度計算しておく
会計ソフトを活用するのもおすすめ
確定申告の流れ
 ー青色申告承認申請書を提出(青色申告の場合のみ)
 ー申告書の入手・作成
 ー税務署へ書類を提出
まとめ




不動産経営で確定申告が必要な人とは?

アパート経営で得た所得は、原則確定申告が必要です。

しかし、アパート経営を行う人のなかには、「申告義務がある人」「申告した方がお得な人」「確定申告不要な人」の3通りがあります。

申告義務があるのは、不動産所得が20万円以上の場合です。

そのため、アパート経営を行っている人のほとんどが確定申告が必要となります。

不動産所得とは不動産収入から経費を差し引いた金額です。 

一方で、不動産所得が20万円以下の場合は、申告の義務はありません。 

しかし、不動産所得以外に給与所得など他の所得がある場合は、不動産所得が20万円以下でも確定申告した方がお得なケースがあります。 

それは、家賃収入よりも経費の方が多くかかり赤字となった場合です。

赤字となってしまった場合は、課税対象である他の所得から赤字分を控除できるため、たとえ不動産収入が20万円以下でも確定申告した方がよいでしょう。 

ただし、不動産所得以外に所得がなく、不動産所得が20万円以下の場合は、確定申告が不要です。


確定申告の方式「青色申告」と「白色申告」とは?

確定申告の方式には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。

青色申告と白色申告では、必要な書類や帳簿の記帳方法、節税効果などがそれぞれ異なるため、特徴を理解しどちらの方式を選択しましょう。


青色申告は節税効果が大きい

青色申告は、複式簿記での帳簿付けが義務付けられており、事前申請が必要な申告方式です。 

青色申告のメリットは、最大65万円の特別控除があるため、節税効果申請が大きいことが挙げられます。

他にも、損失の繰り越しが3年可能である点も、アパート経営を行ううえで大きなメリットとなるでしょう。

65万円の特別控除を受ける場合は、以下の条件を満たす必要があります。 

アパートは10室以上、貸家は5棟以上貸している e-Taxによる電子申告または、優良な電子帳簿による保存を行っている 一方デメリットは、複式簿記で記帳するため、簿記の専門的知識が必要なことです。

とはいえ近年では、専門知識がなくても帳簿の記帳が可能な会計ソフトもあるため、簿記に苦手意識がある人は、会計ソフトを導入するのがおすすめです。 

不動産所得で節税を考えている場合は、青色申告を選択するとよいでしょう。


白色申告は帳簿付けが簡単

白色申告とは、青色申告以外の申告方式です。 

白色申告は簡易簿記でよいとされているため、日々の帳簿付けが簡単である点がメリットといえるでしょう。

一方デメリットは、特別控除がなく損失の繰り越しができないことが挙げられます。 

青色申告の事前申請を行っていない場合は、白色申告となります。


スムーズに確定申告を行うための事前準備

スムーズに確定申告を行うには、事前準備がとても大切です。

確定申告の時期になってから慌てないよう、しっかりと書類を整えておきましょう。


青色申告を行う場合は税務署に事前申請

本記事でも紹介した通り、青色申告を行う場合は税務署に事前申請をしなくてはいけません。 

青色申告承認申請は、アパート経営を始めてから2か月以内の手続きが必要です。

白色申告から青色申告に変更する場合は、青色申告を行う年の3月15日までに届出を行ってください。

申請期限を過ぎると、その年は白色申告となり、青色申告は翌年からとなります。 

そのため、青色申告を行う場合は、申請期限を過ぎないよう注意が必要です。


不動産所得はその都度計算しておく

確定申告をスムーズに行うためには、費用が発生したとき、収入を得たときはその都度帳簿付けを行い、計算しておくことが大切です。 

経費として計上するためには、費用の証明として領収書などが必要となります。

そのため、費用が発生した際には、レシートや領収書を必ず保管しておき、必要書類に漏れがないように準備しておきましょう。


会計ソフトを活用するのもおすすめ

確定申告を自分で行うには、収支があるたびに帳簿付けをする必要があります。

特に青色申告の記帳は、簿記の専門的知識を要するため、苦労する人も多いでしょう。

そこでおすすめなのが、会計ソフトの活用です。 

会計ソフトでは、簿記の知識がない人でも、簡単に複式簿記を仕上げられます。 

近年は、さまざまな会計ソフトがあるため、自分が使いやすいと感じる会計ソフトを選択すると、よりスムーズに確定申告を行えるでしょう。

それでも難しいと感じる場合は、税理士への依頼が適しています。


確定申告の流れ

確定申告では、1月1日〜12月31日までの不動産所得を、2月16日〜3月15日に申告します。

実際に確定申告を行う際の流れは、以下の通りです。 

青色申告承認申請書を提出(青色申告の場合のみ) 申告書の入手・作成 税務署へ書類を提出 それでは、1つずつ解説していきます。


1.青色申告承認申請書を提出(青色申告の場合のみ)

青色申告で確定申告を行う場合は、事前に申告が必要です。 

アパート経営を始めてから2か月以内に、税務署へ申請の手続きを行いましょう。

また、白色申告だったのを青色申告に変更する場合は、青色申告を行う年の3月15日までに届出を行わなくてはいけません。 

申請をしないと青色申告ができないため、青色と白色で悩んでいる場合は、青色申告承認申請書を提出しておくとよいでしょう。


2.申告書の入手・作成

1月に入ると申告書を入手できます。 申告書は、最寄りの税務署や郵送にて取り寄せが可能です。

他にも、国税庁ではパソコンやスマホを使って申告書を作成できる「確定申告書等作成コーナー」というサイトを開設しています。 

申告書の書き方が分からない場合は、直接税務署へ足を運びアドバイスを受けながら作成するのがおすすめです。


3.税務署へ書類を提出

確定申告期間は、2月16日〜3月15日です。

申告書の提出は、直接税務署への持ち込み、税務署への郵送、e-Taxでの電子申請があります。

確定申告が初めての人や不慣れな場合は、直接税務署へ持ち込み、その場で確認してもらうのが最適です。 

確定申告の期限直前は、どこの税務署も大変込み合います。

そのため、確定申告はできるだけ早いうちに済ませるようにしましょう。 

また、ギリギリになって慌てないよう、準備を整えておくことも大切です。


まとめ

今回は、アパート経営を行った際に必要となる、確定申告について解説しました。 

不動産経営における確定申告は、不動産所得が20万円以上ある場合に必要です。

一方で、20万円に満たない場合でも、確定申告を行うことで赤字分を控除できるため、確定申告をした方が得をします。 

スムーズに確定申告を行うためには、事前準備が欠かせません。

帳簿付けが難しい場合は、会計ソフトを活用したり税理士へ依頼したりして、確定申告に備えましょう。

賃貸経営、不動産投資、サラリーマン大家



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