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不動産投資

2023.08.23

満室の窓口

公務員は不動産投資を行なっていいのか?

公務員は特殊な立場にあり、その職務上、一般の市民とは異なる規制があることはよく知られています。

その中には不動産投資に関する規制も含まれますが、その全てが絶対的な制限という訳ではありません。

つまり、公務員もケースによりますが、不動産投資を行なっていいと言えます。

ただし、様々な規制や、許可がいる場合もあります。


今回の記事では、

・まず、公務員が許可なしで不動産投資を行えるケースについて考えてみましょう。

・次に、特例として許可があれば条件を超えての不動産投資も可能であることを解説します。

・許可なしで条件を超えての不動産投資をしていた場合について、も解説します。



<目次>
1・法律から見た公務員の不動産投資
 ー国家公務員の場合
 ー地方公務員の場合
2.公務員が許可なしで不動産投資を行えるケース
 ー年間の家賃収入の目処
 ー不動産投資の規模
 ー管理業務の委託
3.許可があれば条件を超えて不動産投資ができる特例
ー不動産を相続した場合
ー自宅を賃貸に出す場合
ー申請を出すタイミング
4.許可なしで条件を超えての不動産投資をしていたら?
5.まとめ



1・法律から見た公務員の不動産投資

公務員は、副業を禁止する法律があり、法律を遵守する必要があります。

ただし、条件を満たせば公務員でも不動産投資を行うことが可能です。

ただしいくつかの決まりがある、ということが法律で定められています。

国家公務員の場合と、地方公務員の場合に分けて見て見ましょう。


ー国家公務員の場合

国家公務員の副業に関する具体的な条文としては、「国家公務員法 第103条・第104条」があります。


国家公務員法 第103条:私企業からの隔離

まず、国家公務員法第96条1項には「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」となっています。

そして、「国家公務員法第103条」には国家公務員の守るべき、職員の兼業についての定めがあります。

つまり、国家公務員は、「国家公務員法第103条」を根拠として、営利目的の民間企業や団体の役員職を兼ねたり、自ら営利企業を営んだりすることは禁止されています。

なお、この法律については、報酬があるかないか、ということは関係ないものとされています。


国家公務員法 第104条:他の事業または事務の関与制限

「国家公務員法第104条」では、職員が報酬を得て営利企業の役員や自営業以外の兼業を行う場合は、内閣総理大臣、および所轄庁の長の許可が必要と定められています。

つまり、一定の非営利団体における兼業なら、所轄庁の長の許可があれば可能です。

ただし、「在職する機関と兼業内容に利害関係がないこと」「非営利団体との兼業で公務の信用を傷つける恐れがないこと」「経営上の責任者ではないこと」などといった要件があります。


ー地方公務員の場合

地方公務員の副業に関する具体的な条文としては、「地方公務員法 第38条」があります。


地方公務員法 第38条:営利企業への従事等の制限

地方公務員についても、国家公務員と同様、「地方公務員法第38条」によって、「許可なく営利団体の役員を兼ねること」「自ら営利企業を営むこと」「事業や事務に従事して自ら報酬を得ること」などといった行為は禁止されています。

しかし、総務省が発表している「地方公務員の社会貢献活動に関する兼業について」の資料によると、「その他兼業」として、不動産の賃貸を許可している実績を公表しています。


2.公務員が許可なしで不動産投資を行えるケース


公務員が許可なしで不動産投資を行えるケースについて考えてみましょう。

これは年間の家賃収入が500万円未満で、不動産投資の規模が5棟10室未満である場合、さらに管理業務を委託している場合などが該当します。

また、地方公務員の場合、各自治体による規定や運用の違いがあるため、一概には言えませんが、多くの場合は国家公務員と同様の規定が適用されます。

ただし、地方によって規定が多少違うため、それぞれの地方自治体における決まりの確認が必要です。


ー年間の家賃収入の目処

年間の家賃収入が500万円未満という目処があります。

この規定は、公務員の副業や収入源の多様化を制限するものです。

公務員が不動産投資を通じて大きな収入を得ることは、その公平性や公正性を損なう可能性があると考えられています。

特に、不動産に関連する業務を担当している公務員にとっては、職務と私的利益との間で利益相反が生じる可能性があります。


ー不動産投資の規模

不動産投資の規模が5棟10室未満であると定められています。

こちらも、公務員が大規模な不動産投資を行うことに対する制限です。

不動産投資の規模が大きくなるほど、その管理には多大な時間と労力が必要となります。

これは公務員が本来果たすべき公的な職務に支障をきたす可能性があると考えられています。


ー管理業務の委託

管理業務の委託: 公務員が不動産投資を行う場合、その管理業務を専門的な不動産管理会社に委託することが求められます。

これにより、公務員が不動産管理に時間を費やすことなく、公務に専念することが可能となります。

また、専門家による管理により、賃貸事業が適切に運営されることも保証されます。


3.許可があれば条件を超えて不動産投資ができる特例

特例として許可があれば条件を超えての不動産投資も可能となります。

以下に見ていきましょう。


ー不動産を相続した場合

公務員であっても、自身が相続権を有する不動産については自由に処分できます。

したがって、不動産を相続した場合、その物件を保持し、賃貸に出すことも可能です。

ただし、その場合には家賃収入や管理業務などの規定に触れる可能性があるため、具体的な運用に移る前に上司や人事部門に相談し、必要な許可を得る必要があります。


ー自宅を賃貸に出す場合

自宅を賃貸に出すことは、一般的には許可を得ることが可能です。

たとえば、大きな家を持っていて一部の部屋を賃貸に出す、または自分自身が他所に引っ越すなどの事情がある場合などです。

ただし、これによる家賃収入が規定を超える場合や、賃貸の管理が公務に支障をきたす場合などには注意が必要です。


ー申請を出すタイミング

一般的には、不動産投資を計画し始めた時点で、可能な限り早く上司や人事部門に相談し、必要な許可を申請することが推奨されます。

具体的な計画がまとまった段階で申請を行い、許可が下りる前に具体的な行動を起こさないことが大切です。

また、不動産を相続した場合や自宅を賃貸に出す場合など、事情が急に変わった時でも、適切な申請を行うことが求められます。


4.許可なしで条件を超えての不動産投資をしていたら?

公務員が許可なしで不動産投資を行った場合、副業と同様に罰則が課される可能性があります。

具体的には、公務員が許可なく不動産投資を行う場合、以下のような罰則が課される可能性があります。


・厳重注意や警告

公務員に対しては、副業規制に違反したことに対する厳重注意や警告が行われる場合があります。

これは軽度の罰則であり、再発防止を促すために行われることがあります。

・処分や減給

より重大な場合、公務員に対して処分や減給といった制裁が科されることがあります。

具体的な処分や減給の程度は、違反の重大性や公務員の地位によって異なります。

・解雇

一部の重大な違反行為や再犯の場合、公務員が解雇されることがあります。

公務員の地位や職務の性格によっては、利益相反の問題がより深刻に捉えられることがあり、解雇が適用される場合があります。



5.まとめ

公務員としての地位を保つためには、不動産投資におけるこれらの規制を理解し、遵守することが重要です。

自身の財務状況や生活計画に合わせて、適切な投資のプランを立てることが求められます。

公務員で、不動産投資を行う場合は、今回の記事を参考にしてください。



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