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不動産投資

2018.05.30

満室の窓口

遺贈を受けるとどうなる?相続基礎知識

遺贈?贈与?相続の分かりにくさを徹底整理!

人が亡くなると、その人の残した財産について相続が開始され、相続人への分配がなされることとなります。とくに何の指定もない場合には、民法が定める原則により法定相続分での遺産の分割がなされ、法定相続人のそれぞれが該当する分を受け取るようになりますが、これではもともとその財産を保有していた人、亡くなった人の意思はまったく反映されません。


そこでこの被相続人が、自らの考えによって特定の人物に遺産を与えたいといった希望をかなえることができる仕組みとして、遺贈や贈与といった手段があります。しかし一方で、そうした故人の最後の意思や財産処分の自由を尊重しながらも、遺族の将来における生活の維持や相続人間の平等が図られることも重要なことです。


よって民法では、こうした調整をうまくとっていくための規定が設けられており、相続はこれに従って進められていくようになっています。今回はまず相続の基礎知識として、遺贈とは何か、それがあった場合、相続分にどのような変化があるのかをみていきましょう。


遺贈とは?相続との違いを理解する

そもそも遺贈とは何なのでしょうか。財産を残す側の人、つまり被相続人が亡くなり、その財産が引き継がれることとなった場合、その方法としてあるのが「相続」と「遺贈」です。


「相続」は、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹など法定相続人の立場にある人に財産を包括的に与えるもので、実行すると、相続人は預貯金や株式、不動産などプラスの財産から、借金や債務などマイナスの財産も含めて、あらゆるものを全員の協議で分割し、引き継ぐこととなります。


遺言によって被相続人が分割の仕方など、何らかの指定を行う場合も、対象はあくまで法定相続人に限られるのであって、それ以外の人に“相続”させることはできません。


一方「遺贈」は、被相続人が自分だけの意思で、特定の人物に財産を無償で与え、引き継がせるものになります。この特定の人物は法定相続人であっても、そうでなくてもよく、籍を入れていないパートナーや介護者といった第三者や支援する団体・法人などを指定することもできます。


贈与とよく似ているようですが、贈与はその財産を与える人ともらう人の両者の同意があり、その上で行われる契約にあたります。遺贈は受ける側の意思は関係なく、与える側が自由に決められるものであり、その効力は遺贈者が死亡した時点で発生するとされています。


また、遺贈には特定遺贈と包括遺贈の2種類があります。特定遺贈とは、土地や住宅など個々具体的な財産を指定して遺贈するもので、遺言書で指定された人は、これを受けるか放棄するか、いつでも自由に決定し意思表明することができます。


一方、包括遺贈というのは財産の全部または一部を割合によって指定し、まとめて遺贈するタイプで、遺言書に「(人名)に全財産の3分の1を遺贈する」と記されているようなケースです。この場合は相続と同様、プラスの財産もマイナスの財産もまとめて引き継ぐことになりますから、法定相続人でない場合はその他の相続人とともに、すでに相続人である場合はこの内容も含めて、遺産分割協議を行っていきます。


借金などマイナスの財産があることなどから、この包括遺贈を受けたくない場合は、受遺者に指定されていることを知ってから3カ月以内に家庭裁判所へ放棄を申し出る必要があり、このタイミングを逃すと遺贈を受けたとみなされるので注意が必要です。


遺贈のために相続分が減少?!

冒頭でも少し触れたように、遺産を分割するにあたっては、被相続人の意思を尊重しつつも、遺族の今後における生活や、相続人間の公平性は、一定以上保たれるようにしなければなりません。


そのため、同じ法定相続人の権利義務をもつ立場にある共同相続人の中に、すでに被相続人から贈与を受けたり、遺贈を受けたりしている人がいれば、その分を考慮して配分を決める制度があり、これを特別受益制度といいます。


そもそも相続人でない第三者への遺贈は考慮の対象となりませんが、遺贈の受遺者である人が相続人でもある場合、この制度の「特別受益」にあたり、原則通りの相続分とあわせて取得するとより多くの利益を得る、他の相続人との間に不公平を生じると考えられることから、調整を行って相続分を減らすようになっているのです。


相続分がどのように算定されるか、具体的に考えてみましょう。4,000万円の遺産がある被相続人Aに配偶者Bと長男C、次男Dがいたとします。これとは別に、Aは遺言で長男Cに800万円の土地を遺贈しました。この場合、B、C、Dはいずれも法定相続人で、原則通りならば配偶者のBは2分の1で2,000万円、子どものC、Dは4,000×2分の1×2分の1で1,000万円を相続します。


しかしここでは遺贈があるため、まず遺産のプラス財産評価額である4,000万円と遺贈の評価額800万円を合わせた、4,800万円がみなし相続財産とされます。算定はここから始め、Bは4,800×2分の1の2,400万円、C、Dは4,800×2分の1×2分の1で1,200万円が相続分となりますが、長男Cは特別受益にあたる800万円の遺贈を受けているので、これを控除した1,200-800の400万円が具体的相続分と呼ばれる、実際の相続分になるのです。


もし遺贈が、法定相続分を上回っていた場合はどうでしょうか。上記と同じ設定で、長男Cへの遺贈が評価額2,000万円の土地と住宅だったと仮定してみます。みなし相続財産は4,000+2,000=6,000万円で、配偶者Bの相続分は6,000×2分の1の3,000万円、C、Dの子どもの法定相続分は6,000×2分の1×2分の1で1,500万円となり、長男Cは遺贈分を引くと1,500-2,000で-500万円となってしまいます。


このとき、マイナスが出たからといって長男Cが超過した500万円分を返還する必要はありません。しかし具体的相続分は0となり、相続を受けることができなくなります。


現実の遺産分配では、超過分が不足することとなりますから、各相続人の具体的相続分にあたる額を、みなし相続財産の額で割り、具体的相続分の率をまず算定します。そして、実際に分配が可能な財産額の2,000万円にこの具体的相続分率を乗じて、BとDの相続額を決定することが基本になっています。


このように遺贈があることで、相続分が減少する、法定相続分を下回る、場合によっては相続分がなくなるということが起こり得ます。もし、特定の相続人にある特定の財産を相続させ、残りの財産は法定相続分通りに相続させたい場合は、遺言で特別受益を計算で考慮しないよう求める「持戻しの免除」について記しておくことが必要です。


ただし「持戻しの免除」を求めても、それが他の相続人における遺留分を侵害する内容となっている場合は、遺留分減殺請求の対象になる可能性があるので注意しなければなりません。この点に留意しつつ、相続人間の無用な争いを生じさせずに、自らの意思を反映させられるよう、その特定の財産を遺贈する目的や理由、経緯などを遺言で明確に記しておくことが望ましいでしょう。


いかがでしたか。相続に関する問題は複雑な面も多くありますが、少しずつ知識を身につけ、それぞれの立場で賢く対処できるようにしておきましょう。


(画像は写真素材 足成より)

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