相続対策
相続時精算課税制度 活用のポイント
本記事では、相続時精算課税制度を最大限に活用するためのポイントを詳しく解説し、賃貸住宅の贈与における利点と注意点を掘り下げていきます。
2024.07.20相続対策
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満室の窓口
不動産の相続で、トラブルが起こることがあります。
不動産オーナーが、ついつい相続を後回しにしてしまった時に、相続のトラブルが起こりやすくなります。
今回の記事では、その事例をご紹介しながら、理由や対策について解説させていただきます。
不動産賃貸会社で物件の管理を行なっていると、不動産オーナーからは様々な相談が寄せられます。
その中でも、相続に関する相談は少なくありません。
実際に、どのようなことが理由で、相続のトラブルが起きるのでしょうか。
それには、大きく分けて、2つの理由が挙げられます。
理由の1つ目は、不動産は公平に分けることが難しいという件です。
もしその土地を配偶者や子供で不動産を分けようとしても、敷地の面積や、道に面しているか、方角はどちらに向いているかで資産の価値が変わってきます。
また面積を単純に分割できない土地もあります。
建物が建っている場合も、不動産を分けることができません。
そのために、トラブルが起こりやすくなります。
理由の2つ目は、不動産オーナーが相続について口約束しかしておらず、遺言書を残しておかなかったというケースがあります。
ついつい後回しにしてしまい、結局、相続を行なっていなかったために、子供の兄弟間など、相続を受けた人たちの間でトラブルが発生してしまう事があります。
その中にも、この遺言書を残さなかったためにトラブルが起こるというケースは、その中でも様々な事例があります。
不動産オーナーが、的確な相続を怠ってしまったせいで、その元で残された人が困ってしまうのが、相続に関するトラブルです。
せっかく資産を残しても、残された人たちや相続を受けた人たちの中でトラブルが発生してしまっては、元も子もありません。
オーナーが相続の準備や手続きをしておくことは、とても重要です。
これらについて、以下で詳しく解説させていただきます。
不動産の相続でトラブルになりやすい理由の1つ目として、
不動産は公平に分ける事が難しいため、相続のトラブルに繋がりやすいということが挙げられます。
以下の表をご覧ください。
こちらは、裁判所に持ち込まれた遺産相続にまつわる相談事件内容の割合です。
この表を見てわかることは、意外にも遺産額の低い、
・1000万円以下
・1000万円〜5000万円
のケースが3/4をもの割合を占めていることです。
つまり、
・遺産額は多くなくてもこの中に不動産が含まれていて、その不動産が小さくて分割し辛いくてトラブルが発生したというケース
・不動産が含まれていても遺産額としては少なくないために税金対策が必要ないと思い相続を明確にしていなかったケース
の二つがあると考えられます。
不動産は公平に分けられないためにトラブルとなってしまった事例を見てみましょう。
以下のように、父が死去して配偶者と二人の娘さんに不動産が相続された事例です。
上記の図のように、道路を基準に分割されてしまった場合、資産的な評価は平等になりますが、
土地の方角を考えた場合、南向きの土地か、北向きの土地かでは不動産としての価値が大きく変わってしまいます。
更に母が死去した場合は、相続は下記の図のようになり、土地の資産価値としては差が出てきてしまいます。
相続評価が平等でも、実際の土地の価値には大きな違いが出てしまうことがあります。
このような場合は、トラブルに繋がりやすくなります。
このようなケースの場合は、下記の図のように、相続評価だけでなく土地の価値が平等となるように分割する事が望ましいと考えられます。
そして、対策としては父が死去した時点で、土地を分筆して、相続評価と不動産価値を一致させる必要があります。
遺言書には、民法の法定相続を優先するという定義があるので、不動産の相続には遺言書を残すべきです。
ですが、前述した通り、不動産の遺産相続といえば、税金対策のことを中心に意識をしてしまうため、不動産の価値が低い場合は税金対策が必要ないと考えて遺言書を残していないケースが多くあります。
しかしながら、相続は税金の配慮だけでなく、実際に分割できない不動産そのものをどのように相続するのかという事も重要な課題になるため、トラブルが発生しやすくなります。
そこで、相続が法定相続通りでは困るという場合は、しっかりと遺言書を残す必要があります。
トラブルに巻き込まれてしまうのは、相続を受けた側ですので、問題が発生しないように、遺言書を残す準備をしましょう。
では、実際にどのような場合に遺言書が必要になるのでしょうか。
以下のような場合は、遺言書を残す必要があります。
・均等に遺産分割できない方 (分割できない不動産を持っている方)
・相続人以外に財産を渡したい方
・夫婦間に子がいない方(法定相続では、配偶者と兄弟に遺産が分けられるためトラブルになりやすい)
・後継者に事業を引継がせたい方(株などの相続が含まれるため)
・相続人の中に行方不明者、認知症患者、多重債務者がいる方(相続人全員の捺印が必要なため、話がまとまらないケースがある)
・前妻、前夫の間に子がいる方、婚外子がいる方
などの場合です。
つまり、不動産オーナーはほとんどのケースが遺言書を残しておく必要がある事がわかります。
以下の図を参考にして事例について解説させていただきます。
こちらは、口頭のみの口約束をしており、遺言書を残していなかったために発生したトラブルの事例です。
子どもが三人いて、両親は生前に、長男と長女には会社を設立したり独立する際の資金を援助していました。
次男はそのような援助は受けておらず、実家に残り両親の面倒を見ていました。
そこで、両親は次男に自宅をそのまま相続することを約束していました。
ただし、この約束は口約束に過ぎませんでした。
この両親が死亡した際に、長男は口約束は承知していたものの、勝手に持分を登記しました。
それは自宅の資産が7億円であることがわかり、実際に自身が会社設立時に受けた援助額がその金額には満たないということで、遺言書がないために法定相続での権利を主張して登記したことになります。
このことは実例となりますが、トラブルが深刻化したケースであり、裁判となりました。
結果として、裁判が10年間にも及び期間が長引き、資産価値が7億円から7千万円まで1/10に下がってしまったというケースです。
また、長男と長女は長引く裁判の中で疲れ果ててしまい、最終的に相続を放棄しました。
そこで、次男は相続を受けられたものの、資産価値がずいぶん減ってしまったという深刻な事例です。
このように、口約束だけで遺言書を残さなかったために、問題が発生してしまう事があります。
このケースは、遺言書がなかったために、兄弟間でトラブルが発生し、問題が大きくなってしまった事例です。
遺言書の必要性は、近年では浸透されつつありますが、まだまだ遺言書の作成を後回しにしてしまい、このような事例のようになってしまう事があります。
このように不動産を相続する際に、トラブルを起こさないための対策は、遺言書を残すことです。
税理士や司法書士などの専門家の力を借りて、相続を受けた人たちの中でトラブルが起こらない配慮と、資産をしっかり残すことを目的として、遺言書を作成する必要があります。
今回の記事では、不動産の相続で、不動産オーナーが、ついつい相続を後回しにしてしまった時に、相続のトラブルが起こってしまった事例をご紹介して、
相続の重要性を解説させていただきました。
相続のトラブルが起こる原因は以下の二つが主に挙げられます。
①不動産は公平に分けることが難しい
②遺言書を残さず口約束だけだった
記事の中で相続トラブルが起こる理由や、トラブルを起こさないための対策についても解説させていただいたので、参考にしてください。
すでにお持ちの不動産を、どのように相続したら良いかについて、ご相談をされたい方は
ぜひ「満室の窓口」にお問い合わせください。
尚、今回の記事の内容は、以下のYouTube番組でさらにわかりやすくご紹介させていただいております。
参考にご覧ください。
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