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4号特例の縮小について|2025年建築基準法改正によるリフォームへの影響
今回は、4号特例の基本的な概要から改正の背景、縮小による具体的な変更点までをわかりやすく解説し、オーナーとしてどのように対応すべきかをご提案します。 法改正による変化をチャンスと捉え、不動産価値を高めるためのヒントを見つけていきましょう。
2025.01.09お役立ち情報
2023.11.29
満室の窓口
「空き家」とは、居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物のことを指します(空家等対策の推進に関する特別措置法 2条より抜粋)。
具体的には、1年間を通して人の出入りの有無や、水道・電気・ガスの使用状況などから総合的に見て「空き家」かどうか判断する、とされます。
総務省統計局では、5年ごとに全国の住宅や土地についての調査・統計をまとめ、「住宅・土地統計調査」として発表しています。
2018年の 空き家は848万9千戸と、2013年と比べ、29万3千戸(3.6%)の増加となっています。
また、総住宅数に占める空き家の割合 (空き家率)は13.6%と、2013年から0.1ポイント上昇し、過去最高となっています。
そして2030年の見込みでは470万戸になるとされています。
平成27年に施行された「空家対策特措法」により、空き家の定義や自治体の対応を定めています。
また、居住目的のない空き家において、「そのまま放置すると倒壊や崩落、衛生上著しく有害となるおそれのある家」を「特定空き家」に指定されることになりました。
「空家等対策特別措置法」では、所有者の義務である空き家の適正管理をしない所有者に対して、市町村が助言、指導、勧告といった行政指導、そして勧告しても状況が改善されなかった場合は命令を出すことができるようになりました。
しかし、空き家は増える一方。
空き家の有効活用や適切な管理を強化する必要性が求められるなか、今回の法改正となりました。
令和5年12月13日に施行される「改正空家対策特措法」では、何が変わるのでしょうか。
法改正のポイントを押さえましょう。
令和5年の改正で「空き家等活用促進区域」制度が創設されました。
市区町村が、中心市街地や地域の再生拠点、観光振興地区などで空き家等活用促進指針を定め、用途変更や建て替えなどを促進になります。
また、建築基準法等の規制があるため、古い家屋の建て替えや改築を行う際の障壁になるケースもあり、空き家の活用を進める上での課題となっていましたが、空家を活用しやすくするために、接道規制や用途規制が緩和されます。
これまで接道義務を満たさないために建替えができなかったケースでも特例により建替えができる可能性があります。
空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めなければなりません。
法改正では、現行の「適切な管理の努力義務」に加え、「国、自治体の施策に協力する努力義務」を追加がされました。
新たな対策として国土交通省は「管理不全空き家」という区分を設けます。
放置すれば「特定空き家」になるおそれがある場合に指定され、窓が割れていたり雑草が生い茂ったりしている物件を想定しているということです。
これまでの制度では空き家でも、住宅として固定資産税が減額されるため放置につながっていると指摘されてきましたが、「管理不全空き家」に指定して改善されない場合は空き家の固定資産税を減額する措置を解除されます。
現状の試算では「管理不全空き家」は全国で50万戸にのぼる見込みで、所有者に空き家の撤去など適切な管理を促すねらいです。
「特定空家等」とは、
① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③ 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
にある空家等をいいます。
市区町村長に「特定空き家」に関する報告徴収権が与えられます。
これにより資料の提出などを求めることができ、勧告等が円滑に行われるようにします。
また、除却などの代執行が円滑に進むように、
①命令等の事前手続を経る時間がない緊急時の代執行制度の創設
②所有者不明時の代執行、緊急代執行の費用は確定判決なしで徴収できるようになります。
少子高齢化が進む中、今後も空き家の総数は全国的に増えていく見通しです。
空き家の増加に歯止めをかけるように、令和5年12月13日に施行される「改正空家対策特措法」では現行法をブラッシュアップした形になっています。
また、自治体が持つ権限も強化され、特定空き家の解体に向けて追い風になる事でしょう。
家を相続する予定の方、相続した家がそのままの状態で放置されている方は一度、専門家に相談してみてもいいかもしれませんね。
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