不動産投資
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本記事では、賃貸併用住宅のメリット・デメリットを整理し、後悔しないためのポイントを解説します。 賃貸併用住宅に興味のある方は、ぜひ最後までご覧ください。
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不動産をはじめとする資産は、次の世代に継承することができるものですが、その際にはどうしても相続問題が発生することがあります。よく揉め事になるほどの多額の資産は残らないだろうから大丈夫と言われる方がありますが、実際には金額の大小、資産の多寡にはあまり関係なく、相続トラブルは発生しているのです。
こうした無用のトラブルを事前に回避し、かつ自らの希望を反映させるかたちで資産を承継してもらえるよう、準備しておく方法として遺言書の利用が考えられます。遺言にはいくつかの種類がありますが、大別すると2種類が挙げられ、1つは自筆証書遺言、もう1つが公正証書遺言です。
今回はこの2つの遺言書に関し、それぞれの特徴と違い、メリット・デメリットなどをまとめてご紹介します。
自筆証書遺言とは?
「自筆証書遺言」とは、文字通り本人が自ら作成することができるタイプのもので、いつでも好きなタイミングで、紙とペン、印鑑など基本的なものさえ用意すれば、すぐ書くことができる手軽さを最大のメリットとする遺言です。特別に証人をたてて確認してもらう必要もないため、証人を依頼できる人を見つけることが難しい方も利用しやすいでしょう。
費用もほとんどかかりませんから、定期的に見直して内容を変更したい場合も、気軽に実行できます。1人で作成するものであり、内容を決定していく上で、誰かの関与を受けることがありませんから、開封して確認されるまで内容を秘密にしておくことができる点もメリットです。
デメリットとしては、手軽に書ける分、内容や方式に不備が生じやすく、それによって無効となってしまう危険性がある点がまず挙げられます。書き残していることが伝わっていなかったり、適正に発見されなかったりするリスクもあり、偽造や変造、隠匿、紛失の危険も高めになります。これらの問題が生じると、せっかくの遺言が無駄になり、遺志を反映させることができなくなってしまうでしょう。結果的に争いを生じさせやすくしてしまうかもしれません。
また、死亡後のこととして、自筆証書遺言の場合、法律上有効に成立するものか確認するため、家庭裁判所での検認手続きが必要となります。よって、遺された人にとって、その遺言を見つけたら、相続人確定に必要な戸籍謄本類を集めて手続き開始の申立てを行うところから始め、開封、検認調書作成までもっていかねばならず、かなりの手間と時間がかかることになります。作成者はあらかじめこのことも認識しておくべきでしょう。
その他のデメリットとしては、自筆証書遺言の場合、全文が自書によることが前提の要件であるため、病気や障がいなどの理由から、自分で書くことが難しい方の場合、この方式を利用することができないという点があります。代筆はもちろん、PCなどを利用することもできません。
公正証書遺言とは?
これに対し「公正証書遺言」は、公正証書として公証役場に保管しておいてもらうタイプのもので、形式として信頼性が高く、一定の手間や費用が必要になるものの、自筆証書遺言のデメリットをカバーできる遺言書になります。
公正証書遺言は、遺言者が公証役場へ出向き、2人以上の証人に立ち会ってもらい、公証人の面前で遺言内容を伝えて、公証人に文書として作成してもらうものです。作成された遺言を確認したら、遺言者と公証人、証人のそれぞれが署名押印して完成となります。
専門家である公証人が作成プロセスに関与し、書き記していくものとなるため、形式面での不備・誤りによる遺言の無効というリスクをなくすことができる点が大きなメリットです。また完成後は公証役場で原本を保管するため、管理における不安が払拭され、紛失や変造、隠匿の危険を最小化することができるでしょう。
また、あらかじめ作成時点で公証人のチェックを受けるなどし、法的な有効性が確保されていることから、自筆証書遺言で必要だった家庭裁判所の検認は不要となります。よって遺された人、相続人の精神的・物理的負担を軽減でき、すぐ相続を開始できるというメリットがあります。
公証人が文書化を担当するため、自分で書くことが難しい方でも作成できる点もメリットです。自署が行えなくても、公証人が代わりに行うことで、有効性を保てる仕組みになっています。
デメリットとしては、作成にあたり対象となる財産価額で決まる一定の費用がかかることが挙げられます。公証役場に出向く手間や細かな打ち合わせ、必要書類の収集など、負担がやや重くなる点もデメリットとなるでしょう。ただし、本人が公証役場へ出向くのが困難である場合、出張を依頼することが可能です。費用は1.5倍程度かかるものとなりますが、これによって利用できる方の幅は広がると考えられます。
また、公証人のほかに証人2人が必要があり、成人で相続人やその配偶者、直系血族など関係者にあたらない人、4親等以内の親族でない人、公証役場の書記官や職員以外といった条件を満たす人を見つけて依頼しなければならないというハードルがあります。自身で見つけられない場合は、公証役場で頼むと有償ながら紹介を受けられますので、この仕組みを利用してもよいでしょう。
ほか、作成プロセスの特性上、公証人と証人2人は遺言内容を知ることになり、自筆証書遺言ほどの高い秘匿性はどうしても確保することができません。プライバシー面から抵抗を感じられる方もあるかもしれませんが、より正式で公に通用する遺言書を作成するためには必要とも考えられるでしょう。
特徴を理解して賢く選択!
いかがでしたか。このように自筆証書遺言と公正証書遺言では、それぞれメリット・デメリットがあり、作成プロセスも大きく異なった様相になります。現時点で作成したい遺言書はどのようなものか、特徴を把握した上で賢く判断し、適したかたちを選びましょう。
(画像は写真素材 足成より)
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