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相続対策

2018.05.31

満室の窓口

相続が発生してからの流れ②(3か月以内)

相続には3つの大きな期間の区切りがあります。相続開始後、7日、3か月、10か月です。今回は、相続開始後、3か月以内にしなければならないことについて、ご紹介いたします。

相続開始後、3か月以内に相続放棄をするか否かを選択しなければなりません。ただ、その選択をするためには、いろいろ調査しなければなりません。まずは遺言書の有無の確認が必要です。遺言は法定相続より優先されるためです。次に相続人の調査と確定です。被相続人の戸籍を集め、法定相続人を確定します。次に、相続財産の調査と評価です。資産と負債の確認をすることが大切です。特に調査が困難なものは、保証債務です。誰かの保証人になっているとその保証債務まで相続されますので、詳細な調査が必要です。

相続人と相続財産が確定したら、遺言書の有無によりすることが異なります。遺言書がない場合は、法定相続人が法定相続分を相続することとなります。自筆証書遺言書の場合は、家庭裁判所にて検認を受ける必要があります。

ここまでの調査が済んだうえで、相続放棄するか否かを判断します。相続放棄を一度してしまうと、撤回することはできません。慎重に判断しなければなりません。

相続放棄をせずに、3か月経過すると単純承認したこととなり、相続放棄できなくなります。次回は相続開始後10か月以内に行わなければならないことについてご紹介したいと思います。

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