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相続対策

2018.05.31

満室の窓口

相続が発生してからの流れ①(7日以内)

相続には3つの大きな期間の区切りがあります。相続開始後、7日、3か月、10か月です。

 

 今回は、相続開始後、7日以内にしなければならないことについて、ご紹介いたします。

 まず、相続開始後7日以内に死亡届を提出する必要があります(法定されています)。

 死亡届は死亡診断書とセットになっていることが多く、届出自体はあまり大変ではないのですが、人が亡くなったことに対して行う作業が大変なことが多いです。まず、親族・関係者への連絡です。連絡しようにも、付き合いがないと連絡先が分からず、通知することもままなりません。

 次に、葬儀場の手配です。故人が晩年どのような方とどのような過ごし方をしたかによって、来る人の人数が変わるため、ある程度人の数を予想して会場の大きさを決めなければなりません。宗教・宗派によりやり方が異なるため確認が必要です。

 また、新聞のお悔やみ欄への掲載により、被相続人の金融機関の口座が凍結されることにも注意しなければなりません。掲載前に当面の資金を確保しなければなりません。いったん口座が凍結されると、その解除には遺産分割協議書と印鑑証明書が必要となり、時間を要します。

 その他にも、各種手続きや遺品整理など、相続開始後7日以内は行わなければならないことが多く、すぐに死亡届の提出期限である死亡後7日を迎えてしまいます。次回は相続開始後3か月以内に行わなければならないことについてご紹介したいと思います。

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