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相続対策

2018.05.31

満室の窓口

代襲相続について

代襲相続について

代襲相続は、被相続人(財産を遺す人)が亡くなる前に、推定相続人(相続するはずだった人)が亡くなってしまっていた場合に発生します。

亡くなっている推定相続人(被代襲者)の直系卑属(子・孫)が代わりに相続します。相続分は被代襲者が受けるべきであったものと同じです。

ただし、相続放棄は代襲原因となりませんので、相続放棄をした者の子は代襲相続できません。

クイズ①

次の場合について一緒に考えてみましょう。まず、父が亡くなる前に、長男が亡くなっています。この度、父が亡くなり相続が発生しました。相続人と相続分はどうなるでしょうか?

推定相続人である長男が、被相続人である父の先に亡くなっているため、代襲相続が発生し、長男の相続分は長男の子のものとなります。

よって相続人は母、長男の子、二男です。相続分は母1/2、長男の子1/4、二男1/4 となります。

  

クイズ②

 では次の場合について考えてみましょう。父が死亡し相続が発生したが、長男は相続放棄しました。この場合の相続人と相続分はどうなるでしょうか?

(正解)

推定相続人である長男が相続放棄した場合、最初から相続人ではなかったものとなるため、相続人は母、二男となり、相続分は1/2ずつとなります。

相続放棄の場合は代襲相続が発生せず、長男の子は相続人になることができません。

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