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相続対策

2018.05.31

満室の窓口

相続時精算課税制度①

相続時精算課税制度①

相続時精算課税制度とは、生前に財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。贈与税・相続税を通じた納税制度です。

特徴 

特別控除額2,500万円までは、何度に分けて贈与してもよく、複数回にわたる場合は残額が限度額になります。2,500万円を超過した分には贈与税として一律20%が課税されます。

相続が発生したら、一度贈与した財産を持ち戻して相続税の計算をします。

この制度は、節税対策として用いられるというよりも、現時点ですぐに多額の財産を贈与税がかからずに(抑えて)受け渡すことに用いられます。

相続税が課税されない人がこの制度を利用して贈与した場合、相続税の計算の際に、相続財産として持ち戻しはされますが、相続税の納税が不要となります。


イメージ図

相続税の基礎控除額は3,000万円+相続人×600万円のため、この土地には相続税が課税されない。

贈与税と相続税が課税されないので、結果節税となります。

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