お問い合わせ
このエントリーをはてなブックマークに追加

相続対策

2018.05.31

満室の窓口

法定相続人と法定相続分について

人が亡くなると相続が開始されます。

亡くなった人のことを「被相続人」といいます。

相続に含まれる人の範囲を「法定相続人」といい、法律上定められています。

また、被相続人との関係によって法定相続人の順位も定められており、

遺言による指示等がない場合は、この範囲と順位にもとづいて財産が分割されることになります。

配偶者は常に相続人となります。先順位者がいる場合、後順位者は相続人になることができません。

例えば、子がいた場合は、直系尊属と兄弟姉妹は相続人になることができません。

また、法定相続分については、同順位のものが複数名いる場合は、その人数で均等割になります。

例えば、配偶者と子が二人いる場合は、配偶者の法定相続分は1/2であり、子全員の法定相続分は1/2です。

よって子一人の法定相続分は1/2×1/2=1/4となります。

関連記事

  • 相続対策

    相続時精算課税制度 活用のポイント

    本記事では、相続時精算課税制度を最大限に活用するためのポイントを詳しく解説し、賃貸住宅の贈与における利点と注意点を掘り下げていきます。

    2024.07.20
  • 相続対策

    【相続対策】生命保険を上手く活用して税率を抑える方法

    相続税の問題は、適切な対策がなされていない場合、家族にとって重大な負担となり得ます。 そこで今回は、生命保険を利用した賢い相続対策について詳しく解説します。

    2024.05.12
  • 相続対策

    相続税の最高税率は55%!あなたの不動産の相続税はいくらなの?

    今回は、所有する不動産のおおよその相続税と、相続税を低く抑えるポイントをお伝えいたします。 記事の最後には、より詳細に解説している動画もありますので、合わせてご視聴ください。

    2024.04.20
  • 相続対策

    【節税対策】不動産相続税の評価額を抑える方法

    前回に続いて、相続税についてのお悩みの続きをお答えいたします。

    2024.04.26