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相続対策

2018.05.31

満室の窓口

法定相続人と法定相続分について

人が亡くなると相続が開始されます。

亡くなった人のことを「被相続人」といいます。

相続に含まれる人の範囲を「法定相続人」といい、法律上定められています。

また、被相続人との関係によって法定相続人の順位も定められており、

遺言による指示等がない場合は、この範囲と順位にもとづいて財産が分割されることになります。

配偶者は常に相続人となります。先順位者がいる場合、後順位者は相続人になることができません。

例えば、子がいた場合は、直系尊属と兄弟姉妹は相続人になることができません。

また、法定相続分については、同順位のものが複数名いる場合は、その人数で均等割になります。

例えば、配偶者と子が二人いる場合は、配偶者の法定相続分は1/2であり、子全員の法定相続分は1/2です。

よって子一人の法定相続分は1/2×1/2=1/4となります。

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