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相続対策

2018.05.31

満室の窓口

相続時精算課税制度②

相続時精算課税制度②

適用条件

今回は相続時精算課税制度のメリット・デメリットを紹介します。

メリット

・一度にかつ早期に大型の贈与ができる。(2,500万円まで非課税。超過分には一律20%の贈与税が課税される)

・収益物件を贈与することにより、収益が受贈者のものとなり、贈与者の相続財産の増加を抑える。経営しているアパート等を贈与することで、家賃収入が受贈者に入り、贈与者には入らなくなるので、間接的な相続税対策となる。

・遺言によらず、贈与者と受贈者の意思に則した財産の分配を生前に行える。また相続時に遺産分割が難しい物件を生前に贈与することで、後々のトラブルを防ぐこととなる。

・値上がりしそうな財産を贈与することで、値上がり分の相続税の節税対策になる。


デメリット

・いったん選択すると、相続発生時まで継続適用となり、途中で暦年課税制度に切り替えることはできない。

・贈与を受けた財産は、相続時に物納できない。

・財産が値下がりしても贈与時の評価で課税される。

・金額にかかわらず贈与税の申告が必要となる。 


注意点

とても便利で使い勝手が良い制度ですが、安易に利用するとリスクが高くなる場合があります。贈与者・受贈者の財産状況をしっかり把握することが肝要です。

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