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満室の窓口
公正証書遺言とは、公証人が直接遺言者から遺言内容を聞き、その内容を基に書面にて作成する方式です。
自筆証書遺言や秘密証書遺言と比べ無効となりにい為に確実性も高く、近年では利用者も10万人を超えている状況です。
今回はそんな構成証書遺言のメリットとデメリットを分かりやすく解説します。
【公正証書遺言のメリット】
①公証役場で保管されるので紛失・偽造・変造のおそれがない
公正証書遺言の原本は公証役場で保管されます。万が一遺言者に交付された謄本を無くしてしまっても公証役場に原本がありますから再発行してもらえます。また、公証役場で保管しているので遺言書を改ざんしようと思ってもできません。
②家庭裁判所での検認の手続きが必要ない
自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続が必要となり、被相続人の生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍謄本や、法定相続人の戸籍謄本、住民票などを添付する必要があり、時間と手間がかかります。この点、公正証書遺言であれば家庭裁判所での検認が必要ありませんので、これらの手間を省くことができます。
③自ら字が書けない状態でも遺言書を作成できる
公正証書遺言は公証人が作成するので、字が書けなかったり障害のある方でも有効に作成することができます。また病気やケガなどで公証役場まで行くことができない場合、公証人は病室や自宅まで出張することもできます。
【公正証書遺言のデメリット】
①手間と費用がかかる
公正証書遺言を作るには、戸籍謄本、印鑑証明書、登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産評価証明書、通帳のコピーなどの書類を公証人に提出し、作成する内容と公証役場での手続き日を決定するという流れとなります。
また公正証書遺言の作成には、公証役場所定の手数料がかかります。
(公正証書に記載する財産の価額に応じて決定される)
公正証書遺言を作成する場合、2人以上の証人が必要であるとしています。その目的は、「遺言者が自分の意思に基づいて遺言したことを確認するため」などです。ただし、次の人は、証人になることができません。
①未成年者
②推定相続人および受遺者並びにこれらの配偶者および直系血族
③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人
また作成手順や必要書類の用意、とくに財産に不動産がある場合など少々煩雑になってきます。相続人の数や財産の内容などによって作成にかかる日数は異なりますが、公正証書遺言完成まではだいたい3週間程度かかることでしょう。
遺言書で一番大切なのは相続開始後に確実に遺言の内容を実現することです。費用がかかっても一番安心な公正証書遺言を検討してみてはいかがでしょう。
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