相続対策
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2024.07.20相続対策
2018.05.31
満室の窓口
居住用の土地をお持ちの方は、小規模宅地等の特例を利用して、相続税を大幅に安くすることが出来ます。
「小規模宅地等の特例」とは、亡くなった方(被相続人)と同居している家族(同一生計親族)の事業用(400㎡まで)や居住用(330㎡まで)また貸付事業用(200㎡まで)の
宅地について、一定の要件を満たした場合にその宅地の評価額を80%(貸付事業用は50%)減額できるという制度です。
また平成25年度税制改正で、居住用宅地の適用面積上限が240㎡から330㎡に拡充され、事業用宅地の両方で特例を受ける場合には、それぞれの適用面積上限(最大730㎡)まで特例を適用することができるよう改正されました。
この特例を利用した場合の例が以下のようになります。
また(1)の居住用宅地と(2)の事業用宅地の特例は完全併用出来きるので、以下のような利用も可能となります。
このように、小規模宅地等の特例は、相続で宅地をもらった場合に大幅に評価額を減額出来ますので、ぜひご活用下さい。
相続対策
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