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相続対策

2018.05.31

満室の窓口

資産の状況によって有効な生前贈与制度だが、要注意!!!

資産の状況によって有効な生前贈与制度だが、要注意!!!

被相続人が元気なうちに、将来相続対象となる財産を前もって渡すことができる「相続時精算課税制度」は、持っている資産の状況によっては、有効な生前贈与となりますが、利用する場合注意が必要です。

 相続時精算課税制度のポイント

 ・60歳以上の親から20歳以上の子や孫への贈与が対象になります。

 ・財産の種類に制限はありません。

 ・贈与額累計で2500万円まで非課税 超過分には、一律20%の贈与税

 ・暦年贈与との選択制 一度選択した後は変更不可

 ・贈与を受けた翌年の3月15日までに、相続時精算課税制度選択届出書を

  添付の上、贈与税の申告書を提出

 ・相続時は、贈与財産を相続財産に加算―相続税を計算、納付済の贈与税が

  あれば相続税額から控除できます。

  又、納付済の贈与税が相続税額より多ければ還付されます。

 注意すべき点はポイント

 ・親が死亡した際、この制度により贈与した財産に贈与税がかかる。

 ・贈与時の価格で資産が評価されて相続税が計算されますので、贈与不動産

  が値下がりした際には不利になります。

 ・一度、相続時精算課税制度を利用すると、暦年課税による贈与税の計算が

  出来なくなります。

 まとめとして

 ご自身の資産状況にあっているのか、メリットを良く考えてから利用されるのが望ましいと思います。この特例と直接関係はありませんが、平成31年6月30日まで期間が延長された「住宅取得にかかる贈与税の非課税制度」も考慮の価値が有ると思います。子供や孫が自宅を新築・購入・増改築するための資金贈与は、1500万円まで無税で、相続時精算課税制度と同時に利用できます。但し、適用には細かな要件があり、非課税限度額が期間によって変わるので要注意です。

 

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