相続対策
相続時精算課税制度 活用のポイント
本記事では、相続時精算課税制度を最大限に活用するためのポイントを詳しく解説し、賃貸住宅の贈与における利点と注意点を掘り下げていきます。
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2018.05.31
満室の窓口
資産の状況によって有効な生前贈与制度だが、要注意!!!
被相続人が元気なうちに、将来相続対象となる財産を前もって渡すことができる「相続時精算課税制度」は、持っている資産の状況によっては、有効な生前贈与となりますが、利用する場合注意が必要です。
相続時精算課税制度のポイント
・60歳以上の親から20歳以上の子や孫への贈与が対象になります。
・財産の種類に制限はありません。
・贈与額累計で2500万円まで非課税 超過分には、一律20%の贈与税
・暦年贈与との選択制 一度選択した後は変更不可
・贈与を受けた翌年の3月15日までに、相続時精算課税制度選択届出書を
添付の上、贈与税の申告書を提出
・相続時は、贈与財産を相続財産に加算―相続税を計算、納付済の贈与税が
あれば相続税額から控除できます。
又、納付済の贈与税が相続税額より多ければ還付されます。
注意すべき点はポイント
・親が死亡した際、この制度により贈与した財産に贈与税がかかる。
・贈与時の価格で資産が評価されて相続税が計算されますので、贈与不動産
が値下がりした際には不利になります。
・一度、相続時精算課税制度を利用すると、暦年課税による贈与税の計算が
出来なくなります。
まとめとして
ご自身の資産状況にあっているのか、メリットを良く考えてから利用されるのが望ましいと思います。この特例と直接関係はありませんが、平成31年6月30日まで期間が延長された「住宅取得にかかる贈与税の非課税制度」も考慮の価値が有ると思います。子供や孫が自宅を新築・購入・増改築するための資金贈与は、1500万円まで無税で、相続時精算課税制度と同時に利用できます。但し、適用には細かな要件があり、非課税限度額が期間によって変わるので要注意です。
相続対策
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