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相続対策

2018.05.31

満室の窓口

納税額に2倍も差がつく!二次相続を見据えた最適な分割割合

資産家の父が亡くなり、財産を引き継いだ母も数年後に他界しました。最初の相続では最も税金が安くなるように母にその多くを相続させたのですが、その母も亡くなったときに膨大な相続税が子供に課税されてしまいました。このように、親の財産が最終的に子に移動するまでには通常二度の相続(一次・二次相続)が発生し、最初の配偶者への配分割合によってかなり最終税額も異なってきます。では、配偶者が一次相続で引き継ぐ財産の割合を何%にしたら最終税額がもっとも安くなるでしょうか?

(一例として)配偶者が100%引き継ぐ場合、一次相続では配偶者控除の恩恵もあって納める税額はゼロになりますが、これは納めるべき相続税を先送りしているにすぎません。現に二次相続との合計では15530万円となります。これは全てお子様が払うことを意味します。一方、配偶者が引き継ぐ割合を30%とした場合の税額では一次、二次相続の合計で7614万円となります。このようにすることで一次、二次相続トータルでの税額に2倍もの開きが生じることになります。最適な割合を算出して相続することが、大切な財産を守ることにつながりますので注意が必要です。

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