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相続対策

2018.05.31

満室の窓口

分けられない財産は代償分割で円満相続

残された遺産が分けやすい形である金銭などで残されていれば遺産相続はスムーズに進むことが多いですが、不動産や土地などが多数を占める場合はどうでしょう?国税庁から発表されている相続財産の内訳を見ますと、不動産は遺産の約4割を占めていることがわかります(下図)。不動産は分割しにくいがゆえに相続人同士の利害がぶつかり合い、結果として「争続」に発展してしまうことも少なくありません。そこで、特定の相続人がこれらの遺産を一人で相続する代償に、他の相続人に対して相応の代償金を支払うという方法が採用されます。これを「代償分割」をいいます。

具体的には以下の様になります。

「父は、代々家業を引き継いできた店舗を営業しています。もし父に万一のことがあった場合は、長男が事業を承継します。」父の財産は自己名義の店舗以外はわずかの現金のみ。この場合、長男が店を引き継ぎますが、駅前立地の繁華街に店があるので資産価値が高い。それを長男が引き継ぐといっても、兄弟姉妹がすんなり納得するはずがありません。そこで長男が店舗を一人でを相続する代わりに兄弟姉妹には現金を交付することにします。これを代償交付金といいます。確かに代償交付金を払えば円満に相続が完了するわけですが、問題点は代償交付金の額も多大になることが想定されることです。そこで、対策として考えられるのは、父を被保険者とした生命保険に加入することです。万一の際には受け取る保険金で代償交付金に充てることができます。「争族」を避けて円満な相続ができるよう、事前から対策することを考えてみてはいかがでしょうか。

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