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相続対策

2018.05.31

満室の窓口

相続放棄しても受け取れる財産がある

財産が明らかにマイナスである場合は、相続放棄により相続しないことができます。これを相続放棄といいます。相続放棄をした人は、はじめから相続人でなかったことになります。しかし、ある一定の基準を満たす生命保険の死亡保険金(契約者と被保険者が被相続人の場合に限定)は『受取人固有の財産』と扱われる為に合法的に受け取ることができます。【生命保険は相続に強い!】とよく言われていますが、正しい対策をしなければ効果を発揮しません。特に契約形態によっては課税される税金も変わりますのでご注意ください。

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