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相続対策

2018.05.31

満室の窓口

「小規模宅地等の特例を利用」・・・ 効果は大きいが要注意!!! 

「小規模宅地等の特例を利用」・・・ 効果は大きいが要注意!!!

 小規模宅地等の特例は、相続する土地(居住用宅地)330㎡の部分まで相続税評価を最大80%も減額できる大きな節税方法ですが、複雑な仕組の為、適用要件を間違えると大変な事態を招きます。

その為、いくつか重要な注意点があります。

 ・相続人が配偶者の場合 同居や別居に関わらず無条件で小規模宅地等の特例の適用がうけられます。

・被相続人と同居していた親族の場合 相続税の申告期限まで自宅に居住し、保有し続ける事が要件となります。

・被相続人と同居していない親族の場合 相続開始前3年以内に持ち家がないことが要件となります。

まとめとして、

相続財産が居住用の土地だけの場合、是非利用したい特例制度ですが、いくつかの適用要件があり適用されない場合、相続税が掛かり節税に繋がらない場合があります。正しい知識に基づき早めの対策を実行する事が、相続財産を守る事に繋がると思います。

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