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相続対策

2018.05.31

満室の窓口

配偶者への贈与とは・・・どの機会にどの方法が良いか!!!

配偶者への贈与は、うまく使えば節税に繋がり、亡くなった後の配偶者の生活を配慮出来る有効な手段と言えます。 配偶者の税額の軽減措置の中には、結婚20年以上の夫婦限定での自宅の贈与時の配偶者特別控除・更に、暦年贈与110万円の非課税枠などが有ります。この様に配偶者は相続に於いて、他の相続人と比較して優遇されている状況です。その為、どの様な節税方法が良いのか検討しないで配偶者への贈与を行うとかなり危険です。その為、いくつか注意点があります。

1、妻に配偶者特別控除を利用して贈与を行い2000万円まで無税、相続発生3年以内でも贈与した分に相続税が掛かりませんが、但し、妻が先に亡くなった場合、収めた不動産取得税・登録免許税は戻りません。

2、もし、夫が先に亡くなった時に贈与契約書が無い場合、夫の財産と見なされ、相続税がかかる可能性があります。

 まとめとして、

夫婦間贈与は、二次相続までを考えて家族と相談の上、長期的な視野にたって方向性を考える事が必要かと思われます。贈与税の配偶者特別控除を利用して、いっきに妻へ自宅を残すか、小規模宅地等の特例を利用して子供に自宅を継がせる方法が良いのか熟慮が必要です。夫婦間でも、毎年の110万円の贈与についても必ず贈与契約書を残し、残された配偶者に迷惑が掛からない様万全の対策を考えられたらいかがでしょう。


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