相続対策
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2018.05.31
満室の窓口
30歳未満の個人に直系尊属である祖父母から「教育資金」として生前贈与する場合、一括で1500万円まで非課税で贈与でき、人数に制限はありません。
この制度は、祖父母が銀行などの金融機関に口座を開設、資金を預けると同時に教育資金非課税申告書を金融機関に提出する事で利用できます。
贈与を受ける側の子や孫も、教育資金の支払いにあてた領収書などを金融機関に提出し口座から資金を受け取ります。
「教育資金贈与フロー図」
※出典 財務省HPより
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」制度は、意外に利用しやすく節税効果も高いのですが、いくつか注意点があります。
①教育資金として利用できるのは、30歳の誕生日前日までに限られます。残った残額に対
しては、贈与税がかかります。口座は途中解約も名義変更も出来ませんので要注意です。
②子や孫によって金額に差をつけず、暦年贈与や他の贈与制度(結婚・子育て資金)を利用
して相続争いにならない様配慮が必要です。
③老後の生活は何が起こるか判りません。不測の事態を考慮して老後資金を切り崩してまで
の贈与は熟慮が必要です。
④教育資金贈与の口座は、一人につき一口限定ですが、一人の孫に複数人が贈与できますの
で、双方の祖父母で事前に相談された方が賢明と思われます。
まとめとして、
教育資金贈与は、相続前に課税対象となる資産の圧縮が出来るので、相続税の節税には有効です。また、孫への思いを形として残せる手段と言えます。1500万円の上限に達するまで、何回かに分ける事ができます。孫が幼い場合など金額を控えて、進学の時期に本人の将来の意思を確認して贈与金額を考えられる事も一つの方法と思います。 当初、平成27年末までの時限立法でしたが、平成31年3月末まで延長になりました。
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