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相続対策

2018.05.31

満室の窓口

相続対策のもう一つの方法

家族信託とは : 民事信託の中で、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と「円満な承継対策」に関する法的な仕組みを家族信託といいます。

例えば、父親所有のアパートを、長男に託し、長男が父親のアパートを管理することができます、また、遺言では不可能である二次相続以降の相続も指定できます。

これらが、信託を利用した相続対策の新たな方法として注目されています。

 

家族信託でできること :

・自身が生きている時から亡くなった後まで、細かなことを決める事ができます。

・信託関係は契約なので、家族間で取り決めができます。

・通常の遺言では出来ない、自身の死後に発生した相続人も指定できます。

・受益者が亡くなっても、承継する相手を指定することができます。

・信託期間満了(最長30年)した後でも財産を誰が受け取るか決めることができます。

・高齢者の判断能力が落ちる前に色々な事を法律で決め、成年後見制度を補充する機能もあります。

 

まとめとして :

大切な財産を信頼できる家族・親族に託し、なるべく費用が掛からない形での財産管理と資産承継させる仕組みは、「活かす」「守る」「遺す」を達成できるもっとも有効な手段です。

「信託」という法律行為を利用すると、その「想い」を形にできます。

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