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不動産投資

2018.05.31

満室の窓口

条件によっては非課税に!贈与税の特例にはどんなものがある?

場合によっては、多額の贈与であっても非課税に!

家族など、個人から財産を受け取った場合、その額が大きければ「贈与税」として課税されることになります。贈与税は、1年間に110万円の贈与を課税されてしまうため、多額の贈与を受けると納税の対策もしなければなりません。


しかし、贈与税にはさまざまな特例があり、110万円を超える財産を受け取っても課税されない場合があるのです。その条件とは、どのような内容なのでしょうか。


贈与税は配偶者控除が適用される

贈与税の配偶者控除とは、夫婦間において、居住するための不動産が贈与された場合、または、居住するための不動産購入資金が贈与された場合に、贈与税が控除されることです。贈与税の配偶者控除においては、最大で2000万円の控除が受けることができます。


贈与税の配偶者控除においては、最大2000万円の控除のみならず、贈与税の基礎控除額である110万円も合わせて控除されます。


次に、贈与税の配偶者控除が適用される条件についてみていきましょう。


その条件とは、夫婦の関係となってから20年を経過していること、なおかつ、居住用として贈与された不動産に実際に住んでいることです。ただし、不動産の贈与を受けた人は、贈与を受けた年を基準として、翌年の3月15日までに居住する必要があります。


ただし、同じ配偶者である場合、贈与税の配偶者控除を受けられるのは1回のみとなります。


住宅取得のための資金贈与を受けた場合

住宅を新築したり、または改築したりしようとするとき、住宅取得資金として、親もしくは祖父母から贈与を受けた場合は、2020年3月31日までに住宅取得の契約を締結すれば、700万円までの贈与が非課税となります。


住宅取得のための資金贈与における非課税の制度は、2021年12月31日まで実施されますが、2020年4月1日以降は非課税額が500万円まで、2021年4月1日以降は、300万円までとなり、段階的に非課税額が縮小します。


ただし、条件によっては非課税額が拡大する場合があります。非課税額が拡大する条件は、省エネ等住宅を取得する場合、消費税率が10%に上昇した場合です。非課税額の詳細については、国税庁のホームページを参照して下さい。


参照元:国税庁ホームページ 

https://www.nta.go.jp/


教育資金の一括贈与を受けた場合

また、教育のための資金として、親もしくは祖父母から一括で贈与を受けた場合も、贈与税は非課税扱いとなります。ただし、教育資金の一括贈与が非課税扱いとなるのは、2019年3月31日までとなります。


非課税扱いとなる額は、学校の入学金や授業料として贈与を受ける場合は1500万円までとなります。ただし、習い事など、学校以外で受ける教育の資金として贈与を受ける場合は500万円までとなります。


贈与が非課税となるのは、贈与を受ける人の年齢が30歳未満であること、贈与された資金が教育資金として使われることです。


教育資金として使用したことを証明するために、教育資金としての支出については領収書を保管し、贈与を受け取った口座がある金融機関に領収書を提出する必要があります。


教育資金の贈与は「一括贈与」となっており、あらかじめ非課税額の限度まで贈与することが可能です。


しかし、贈与を受けた人の年齢が30歳に達し、その時点で教育資金として贈与を受けた財産が残っていれば、その額については、贈与税のルールに基づき、贈与税として課税されることになります。


結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合

そのほか、結婚や子育てのための資金として、親、または祖父母から一括贈与を受けた場合も非課税となります。非課税となる期間は、2019年3月31日までです。


非課税となるのは、結婚に関する費用と、妊娠や出産、育児に関する費用に使われた場合です。非課税額は1000万円ですが、結婚に関する費用はそのうち300万円までとなります。


結婚や子育て用の資金として使用したことを証明するために、結婚や子育てのための支出については領収書を保管し、贈与が受け取った口座がある金融機関に領収書を提出する必要があります。


なお、贈与を受ける人が50歳になった時点で、贈与を受けた財産が残っている場合は、その財産が贈与税として課税されます。


さらに、結婚・子育ての一括贈与を受け、その財産を使っている途中に贈与者が亡くなった場合は、その財産は相続したものとみなされるので、残りの財産額に応じて相続税が課せられることになります。


このように、贈与税には各種の特例がありますが、それぞれの特例にはさまざまな条件があるため、事前に確認しておくようにしましょう。


(画像は写真ACより)


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