不動産投資
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2018.05.29
満室の窓口
◼平成31年10月から消費税10%に引き上げ
原則的には平成31年10月以降に引渡しを受ける物件は税率10%が適用されます。
ただ、注文住宅等の建築請負契約については経過措置が適用されます。消費増税の半年前の平成31年3月末までに建築請負契約を結べば、引渡しが平成31年10月以降の増税後になっても、税率は8%が適用されます。
また新築マンションでも、売買契約時に間取り変更などの建築請負契約を結べば、この経過措置が適用されることになります。
経過措置期限が近づいてきたら、建築請負契約による消費税8%の特例を活用できるようにしましょう。
(資料:すまい給付金事務局HP)
◼建物以外にも消費増税による影響があることに注意
例えば売買購入価格が4,000万円のうち、消費税がかからない土地が2,000万円とすれば、残りの2,000万円が建物の本体価格と、それに対応した消費税ということになります。
この場合は、税率8%なら、本体価格約1,851万円+消費税約149万円の内訳になります。
平成31年10月以降は、消費税10%になると、消費税は本体価格約1,851万円の10%の約185万円に増え、税込み価格は土地2,000万円、建物本体1,851万円消費税約185万円の約4,036万円に増えます。実質的な負担増は約36万円ということです。その他に、住宅購入に関しては、建物本体以外にも、住宅ローン事務手数料、仲介手数料などにも消費税がかかるので注意して下さい。
◼増税後のすまい給付金は引き上げ
平成26年4月に消費税が5%から8%に引き上げられた際には、下記図1にあるように住宅ローン減税制度により、一般の住宅は10年間で最大200万円だった控除額が400万円になり、これは平成31年6月で終了予定でしたが消費増税の延期により、この終了期限も延期されることになりました。
また、『すまい給付金』は、消費税が10%になると給付額が引き上げることになっています。下記図2にあるように、最高30万円から50万円になり、あわせて対象となる年収も引き上げられます。
現在のすまい給付金では年収510万円超525万円以下の方は給付対象外ですが、税率10%時には40万円の給付額になります。
年収などによって損得関係は違ってきますが、これにより年収の多い人だと、ローン減税拡充による減税額の増加により、消費税負担増加分は十分にカバーできるはずです。その意味では、多くの人にとっては、消費税の税率にはさほどこだわらなくてもいいかもしれません。
図1
(資料:国土交通省HP)
図2
(資料:すまい給付金事務局HP)
不動産投資
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