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満室の窓口
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「グレーゾーン解消制度」利用の照会回答で見解
経済産業省は16日、旅館業法における民泊サービス実施における「玄関帳場(フロント)」の取り扱いに関する同省の見解を公表しました。「グレーゾーン解消制度」の活用による照会を受けた回答となります。
事業活動を開始する際に、事業者があらかじめ規制の適用有無について政府に照会し、事業所管大臣から規制所管官庁の長への確認を経て、回答を行うのが「グレーゾーン解消制度」であり、産業競争力強化法に基づいて運用されています。今回のものは、事業所管大臣が経済産業大臣、規制所管大臣が厚生労働大臣となるケースです。
・照会結果
Q:スマートロックを用いた民泊で宿泊施設にフロント設置は必要か?
A:都道府県等が条例で定めた場合を除き、設置義務なし
(公表日・2017年8月16日)
公表された内容によると、制度を用いた事業者からの確認は、コンビニエンスストア等にチェックインポイントを設け、そこで入手した電子鍵により、ユーザーが玄関鍵の開閉を行うスマートロックを導入した民泊サービスを実施する方針で、簡易宿所営業の許可を受けるにあたり、旅館業法施行令上、その宿泊施設に玄関帳場(フロント)の設置は義務として求められるかというものだったとされています。

フロント設置義務はなし、ICT化で多様な民泊のカタチ
照会を受けた関係省庁の検討結果は、旅館業法施行令において、フロントの設置基準は設けられていないことなどから、基本的に設置は義務づけられないというものになりました。ただし、都道府県など自治体が条例で定めを設けている場合には、それに従う必要があります。
経済産業省では、今回の照会およびその結果の公表を通じ、宿泊者の確認などに必要となる業務のICT化が一層促進され、2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催を見据えた、宿泊施設の全般的な不足解消につながると期待される多様な民泊サービスの提供が進むだろうとしています。
ピックアップニュースは以上になります。
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(画像は写真素材 足成より)
▼外部リンク
経済産業省 プレスリリース
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