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不動産投資

2018.05.29

満室の窓口

意外と気になる相続税!平成29年度税制改正での変更点は?

社会情勢の変化に応じ、随時行われる税制改正

相続税を納税する立場としては、相続税の仕組みがたびたび変わると、相続税のことが分かりにくくなるだけではなく、相続税の納税額が増えてしまうかもしれない、という心配もあります。

しかし、相続税の改正は、社会情勢の変化に応じて行われるものであり、その都度対応していくことが求められます。平成29年度の税制改正では、相続税に関する改正も行われました。どのような点が見直されたのでしょうか。

国外財産非課税要件の見直し

居住地を日本から海外に変更した場合、一定の期間は国外で保有している財産も相続税の対象となりますが、税制改正により、その期間が延長されました。

税制改正前は、かつて日本に住んでおり、海外での居住期間が5年を超えていれば、国内にある財産のみが相続税の対象となり、国外の財産については相続税の対象とはなりませんでした。

しかし、税制改正後は、かつて日本に住んでいて、海外での居住期間が10年以内の場合は、国内の財産のみならず、国外の財産も相続税の対象となります。

つまり、かつて日本に住んでいたならば、国外の財産が相続税の対象から外されるのは、海外での居住期間が10年を超えた場合に限定されます。

相続税対策として、海外に居住するケースがみられますが、平成29年度の税制改正により、海外居住による相続税対策は効果が得られにくくなりました。

取引相場のない株式評価の見直し

取引相場のない株式とは、未上場の株式のように、評価額が明確ではない株式のことを指しますが、そのような株価を評価する方法が見直されています。

株式の評価においては、類似している業種の株価を参考にしていますが、より長期的に判断するため、課税される月以前の2年間平均が加えられました。


また、これまでは、株式の配当金額、利益金額、簿価純資産価額は、類似企業の単体決算を参考にしていましたが、税制改正後は連結決算を参照しています。


さらに、配当金額、利益金額、簿価純資産価額の比率は、これまで1:3:1でしたが、税制改正後は1:1:1となり、利益金額の比率が下がりました。


従来は、利益の比率が高かったこともあり、利益を引き下げることで株式の評価を下げることも可能でしたが、税制改正で利益金額の比率が下がったことから、株式の評価がより公正なものとなります。


タワーマンションの固定資産税の見直し

税制改正によって、いわゆるタワーマンションの固定資産税も見直されています。


税制改正前、タワーマンションの固定資産税は、床面積に応じて課せられており、1階も高層階も固定資産税は同額となっていました。


ここで注目したい点は、タワーマンションは高層階ほど価格が高い点です。高層階の物件を購入すれば、物件の評価額は購入価格よりも下がるために、相続税を引き下げやすい状況でした。


政府はそのような状況を回避するため、高層階ほど固定資産税が高くなる税制に変更し、相続税節税のメリットが得られにくい状況としたのです。


税制改正により固定資産税が見直されるのは、平成30年度から新たに課税の対象となるタワーマンションに限られます。


ただし、タワーマンション内に、平成29年4月1日より前に売買契約が結ばれている住戸があれば、そのタワーマンションは平成29年度の税制改正の対象とはなりません。


なお、既存のタワーマンションの固定資産税については、従来通りとなります。


広大地評価の見直し

そのほか、税制改正では、広大地評価の見直しも行われました。


広大地について簡単に説明すると、宅地でありながら広大な宅地であり、敷地内に道路や公園など、公共的な設備を必要とする土地のことです。


課税時期が平成29年中の場合は、「広大地」と呼ばれていましたが、課税時期が平成30年の場合は「地積規模の大きな宅地」という名称に変更されました。地積規模の大きな宅地は、工業専用地域と中規模以上の集合住宅地域は除外となります。


地積規模の大きな宅地の場合は、評価額の計算において、地積のみを考慮するのではなく、変形した土地や、土地の奥行きが標準的ではない場合、一定の割合で補正され、土地の評価が下がる仕組みとなっています。


平成29年度の税制改正においても、相続税に関係する改正が実施されています。税制改正は随時行われているため、常に新しい情報を確認しましょう。


(画像は写真ACより)


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