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不動産投資

2018.05.31

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【pickupニュース】都市緑地法などの一部改正法、15日施行で閣議決定

日々のニュースの中で不動産投資や賃貸経営、資産運用など暮らしに関わるニュースをピックアップしてます。
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都市緑地法の一部改正法施行と関係政令整備などについて閣議決定

国土交通省は9日、「都市緑地法等の一部を改正する法律」に関し、その施行期日を定める政令と同改正法の施行に伴う関係政令の整備などについての政令が閣議決定されたことを発表しました。主な施行は2017年6月15日となり、その他関係規定の施行期日は2018年4月1日になっています。

「都市緑地法等の一部を改正する法律」は、都市における緑地の保全と緑化推進、都市公園の適切な管理を進め、都市農地の計画的な保全を図ることで、より良好な都市環境形成に寄与するものとなるよう改めて作成されたもので、第193回国会で成立、2017年5月12日に交付されました。

都市公園法施行令の一部改正では、都市公園の維持修繕基準として、利用状況などを勘案し、適切なタイミングで巡視や清掃といった公園としての必要機能を維持するため、求められる措置を講ずることなどを定めています。

また、占用許可にかかる社会福祉施設として、保育所、老人デイサービスセンターなどを定め、その敷地面積は都市公園の全広場面積に対し100分の30を超えないようにすることなどが明記されました。

新たな満たすべき条件基準などを明記

生産緑地法施行令の一部改正では、生産緑地地区として定めることができる農地などの区域について、その規模の条件を各自治体が条例によって別に定める場合、300平方メートル以上500平方メートル未満という一定の規模以上の区域である基準に従うよう求めています。

都市計画法施行令の一部改正においては、田園住居地域内にある堆積の許可が必要な物件について、土石、廃棄物および再生資源とし、300平方メートルを市町村長の許可が必要な建築物の建築などにおける規模基準としました。

また建築基準法施行令の一部改正で、田園住居地域内に建築できる農業の利便性アップに寄与し必要とされる店舗、飲食店などの建築物を、該当する地域やその周辺地域で生産された農産物の販売を主な目的とする店舗などとすると明記、満たすべき条件として定めました。

国ではこれらの改正によって、緑空間をよりうまく保全・活用し、潤いのある豊かなまちづくりの推進につなげていきたいとしています。

ピックアップニュースは以上になります。
最後までお読み頂き、ありがとうございます。
今後も皆様のお役に立つ内容をお届けしてまいりますのでご期待ください!

(画像は国土交通省ホームページより)


▼外部リンク

国土交通省 報道発表資料
http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi10_hh_000252.html

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