お役立ち情報
全国の土地公示価格が瞬時に分かる!地価表示アプリ「この土地おいくらっこ」リリース
2024年8月28日、株式会社ZENTOY(本社:東京都、代表取締役:長崎悠)は、日本全国の土地価格を簡単に確認できるスマートフォンアプリ『この土地おいくらっこ』をリリースしました。
2024.10.04お役立ち情報
2020.05.08
満室の窓口
①賃借人による修繕 必要費償還請求が可能に
貸室の修繕が必要である場合において、「1.賃貸人が相当の期間内に修繕をしないとき」や、「2.急迫の事情があるとき」は、賃借人は修繕することができます(改正民法第607条の2)。修繕を行なった賃借人は賃貸人に対して必要費償還請求をすることができます(民法第608条第1項)。修繕権が賃借人に認められることで、賃貸人側からすると、不必要または過剰な修繕が行なわれ、修繕費用を返還しなければいけないリスクを負うことになりかねません。
②賃料減額 減額請求とリスク
賃料の一部が雨漏りなどにより居住できなくなった場合、借主に責任がある場合を除き、賃料は居住できなくなった部分の割合に応じて減額されます。従来は「減額請求できる」とされていましたが、改正民法は「減額される」としました。トイレ・風呂が使えなくなった場合も、賃料減額の対象になる可能性がありますが、どの程度賃料が減額されるかについては、改正民法は明確な基準を定めていません。下記に減額割合の基準と、設備故障によるトラブル対応の割合の図をご紹介します。
民法改正ポイントまとめ
・改正民法 第607条の2(賃借人による修繕)
賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。1.賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。2.急迫の事情があるとき。
・現行民法 第608条の1(賃借人による費用の償還請求)
賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
・改正民法第611条(賃借物の一部損失による賃料の減額)
賃借物の一部が滅失そのほかの事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰すことができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
改正民法により、修繕のタイミングが遅れると、賃借人が自分で修繕してオーナーさまに費用を請求してきたり、賃料減額を求めてくるケースがこれまで以上に多くなることが予測されますので、管理会社としっかり連携し、速やかに修繕を行なうことがますます重要になってきます。管理会社がオーナーさまと連絡が取れず修理を進められないケースも予測されますので、管理会社の判断で修繕範囲を決めるなど、ある程度の権限移譲をすることも対策としては有効と考えられます。
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全国の土地公示価格が瞬時に分かる!地価表示アプリ「この土地おいくらっこ」リリース
2024年8月28日、株式会社ZENTOY(本社:東京都、代表取締役:長崎悠)は、日本全国の土地価格を簡単に確認できるスマートフォンアプリ『この土地おいくらっこ』をリリースしました。
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2023年10月1日より、消費税に関する新しい制度「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が導入されています。 不動産オーナーにとって、インボイス制度導入はどのような影響があるのでしょうか。
2023.10.26お役立ち情報
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近年、日本の賃貸市場における外国人の需要が高まっています。英語力が賃貸経営においてもたらす可能性と、外国人入居者との良好な関係を築く方法を解説します。
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