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2020.06.15

満室の窓口

家賃の支払い負担軽減策「家賃支援給付金」とは

経済産業省は5月27日、オフィス商業ビルに入居する事業者に対して最大600万円を助成する新たな給付金制度の骨子を明らかにしました。


給付対象者

5~12月で次のいずれかに該当するテナント事業者。

・5〜12月農地、1ヶ月の売上高が前年同月比で50%以上減少

・連続する3ヶ月の売上高が前年同月比で30%以上減少


給付額・給付率

給付額は申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6ヵ月分)。給付率は2/3、給付上限額(月額)は法人50万円、個人事業者25万円とし、6ヵ月分を給付する。


複数店舗を所有する場合など、家賃の総支払い金額が高いテナント事業者を考慮し、上限を超える場合の例外措置を設けます。

支払家賃(月額)農地給付金上限超過額の1/3を給付し、給付上減額(月額)を法人は100万円、個人事業者は50万円に引き上げます。



不動産所有者等がテナントの賃料支払いを減免・猶予した場合のオーナー支援策

新型コロナウイルス感染症の影響で、入居するビル等の賃料の支払が困難な取引先に対し、不動産を賃貸する所有者等が賃料を減免・猶予した場合、状況に応じて以下の支援策が活用できます。


(1)税・社会保険料の納付猶予

新型コロナウイルス感染症により、税・社会保険料を一時に納付することが困難な場合は、申請することにより、原則 として1年間、納付が猶予されます(延滞税(延滞金)は軽減)。

 ○なお、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する税・社会保険料については、新型コロナウイルス の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった場合において、一時に納付することが困難と認められるときは、 無担保・延滞税(延滞金)なく、1年間納付を猶予することができるようになります(関係法令の成立が前提)。


2)固定資産税都市計画税の減免

中小事業者の保有する設備や事業用建物の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、売上の減少幅に応じ、ゼロまたは 1/2とします。(関係法令の成立が前提)(2020年2~10月の任意の3ヶ月の売上が前年同期比30%以上50%未満減少 した場合は1/2に軽減し、50%以上減少した場合は全額を免除する。)この場合、不動産所有者等がテナント等の賃料 支払いを減免した場合や、書面等により賃料支払いを猶予した場合も収入の減少として扱われることとなる見込みです。


(3)免除による損害の額の損金算入

法人・個人が行なった賃料の減額が、例えば、次の条件を満たすものであれば、その減額した分については、損金として 算入可能とします。詳しくご説明していきます。

新型コロナウイルス感染症の影響により、飲食店をはじめとする取引先において、入居するビル等の賃料の支払いが困難となる事案が生じています。こうして取引先に対し、不動産を賃貸する所有者等が賃料を減免した場合、災害時と同様にその免除による損失の額は、寄付金の額に該当せず、税務上の損金として計上することができることを明確化します。


換金参入時に次の3つの条件を満たすことが必要

①取引等において、新型コロナウイルス監査年周防に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること

②賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのjことが書面などにより確認できること

③賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、担当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間)内に行われたものであること(※既に行った賃料の減免を行う場合についても、同様とする。)


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