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相続対策

2020.09.02

満室の窓口

非課税財産による相続対策とは?

相続における節税対策の一つの方法として非課税財産に換えるという方法がありますが、相続税がかからない非課税財産にはどういったものがあるのでしょうか。 

また非課税財産によってどのような節税対策になるのか、非課税財産を正しく理解することで、相続税を大きく節税できる可能性がありますので、ご参考にして頂けると幸いです。


<目次>

1.非課税財産とは

2.非課税財産の種類

・非課税財産①|墓地や墓跡、仏壇など

・非課税財産②|非課税枠内で相続人が受け取る生命保険金

・非課税財産③|非課税枠内で相続人が受け取る死亡退職金

3.非課税財産による相続対策例

4.まとめ


1.非課税財産とは

非課税財産とは、文字通り相続税が課税されない財産のことで、この非課税財産を上手く活用することで、効果的な節税対策になります。

例えば預金として、1000万円残せば当然相続税が発生しますが、これを非課税財産という形に変えるだけで相続税が非課税になるので、とてもお得な話です。 

日本は、相続税の税率が非常に高い国ですので、財産をしっかり守るためにもこの非課税財産を活用した節税対策が重要になります。    



2.非課税財産の種類

・非課税財産①|墓地や墓跡、仏壇など

墓地、墓石、仏壇、仏具、仏像、神棚、庭内神しなど… 上記のような日常礼拝をしているものは、相続税がかからないことになっています。 

ただし、仏像自体に価値があるものなど、金銭に換えられる可能性があるものは例外となります。 

個人が日常礼拝をしているお墓や仏壇を第三者がお金を出して買うことは想定できません。  

・非課税財産②|非課税枠内で相続人が受け取る生命保険金

生命保険も、法定相続人の人数×500万円まで相続税が非課税となっています。この制度は生命保険の非課税枠と呼ばれています。

 例えば、法定相続人が4人いる場合、法定相続人4人×500万=2000万円まで、生命保険は非課税になります。 

この金額を超えると、生命保険でも他の預金などと同じように相続税が課税されます。  

・非課税財産③|非課税枠内で相続人が受け取る死亡退職金

死亡退職金は、故人(被相続人)の死亡により、故人に支給されるはずだった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与を遺族が受け取ることを言います。

この場合、故人が死亡して3年以内に支給の確定した金品は、法定相続人×500万円までは非課税財産とみなし、相続税の課税対象となりません。



3.非課税財産による相続対策例

現金を1,000万円持っている場合、被相続人が亡くなると1,000万円に対して相続税が課税されます。

仮に生前に400万円のお墓を購入したとすると、現金が400万円減るので、1,000万円-400万円の600万円の現金に対してのみ、相続税が課税されることになります。

お墓は前述した通り非課税財産ですので、相続しても相続税が課税されません。


被相続人が亡くなってからお墓を買うのではなく生前にお墓を買うことで、相続税の課税対象を1,000万円から400万円にすることができます。

ただし、相続税の非課税財産を被相続人が死亡後に買っても非課税対象にはなりませんので、非課税財産による相続対策を行う場合は、生前に買うようにしましょう。

例:現金をお墓に組み替えた場合



4.まとめ

相続税の非課税財産のうち、「墓地・墓石・庭内神し」「生命保険」「死亡退職金」の大きく3つをご紹介いたしました。

まだ相続が発生していない場合、非課税財産を正しく理解することで大きな節税対策が行える可能性がありますので、ぜひご検討ください。    

↓関連動画はこちらから。

   





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