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相続対策

2020.09.03

満室の窓口

暦年贈与の思わぬ落とし穴!?正しい理解で節税対策!

暦年贈与とは、1/1~12/31の1年間に贈与をする場合、110万円までの非課税枠が設定されるものです。

ただ、注意しなければ暦年贈与でも課税対象になってしまう可能性があります。

課税対象になってしまうのを防ぐために、暦年贈与の仕組みと注意点を理解しておきましょう。


<目次>
1.暦年贈与ってどういう仕組み?
2.暦年贈与が認められない場合とは?
3.一括で贈与しているとみなされないための解決法
・贈与の契約書は必ず作成する。
・基礎控除110万円を超える金額をあえて贈与する。
4.まとめ



1.暦年贈与ってどういう仕組み?

暦年贈与は、1/1〜12/31の1年間に贈与した財産の合計額をもとに贈与税の計算を行うことです。

贈与税は、「1年間に受け取った財産の総額ー基礎控除110万円」の金額に対して税率を掛け算して算出します。


贈与税の額=(財産評価額の合計額ー110万円)×税率

※財産評価額=毎年1/1〜12/31の期間に贈与してもらった額


また、暦年贈与の基礎控除は受け取る人、1人1人に対して、設定されます。

例えば、1人に2,200万円を贈与する場合、多額の贈与税を支払わなければならなくなります。

しかし基礎控除は受け取る1人1人に110万円が設定されるので、2人で10年間110万円ずつ贈与すれば、贈与税が発生せずに贈与することが可能になります。

2人に暦年贈与を行う場合 



2.暦年贈与が認められない場合とは?

毎年同じ日に同じ額を贈与していると、税務署が一括で贈与しているとみなされ、暦年贈与として認められない時があります。

ex.)20歳の息子に、毎年1/1(元日)に、110万円の贈与を10年間しているとすると、10年間計画的に意図して贈与しているとみなされ、1年間で1100万円の贈与をしたこととなり、(1100万円ー110万円)×0.4=271万円の贈与税を支払わなければならなくなります。

みなし贈与の例 


3.一括で贈与しているとみなされないための解決法

・贈与の契約書は必ず作成する。

贈与した期間と金額をしっかりと証明するために贈与契約書を作成しておくことが必要になります。

未成年の子に贈与を行う場合でも契約書を作成しておきましょう。


・基礎控除110万円を超える金額をあえて贈与する。

あえて基礎控除額を超える110万円より大きな金額を贈与し、贈与税を納付するのも良いでしょう。

過去に贈与を行った証拠を残すことができます。 

例えば、120万円の贈与を行ったとすると、贈与税の金額は10,000円となります。

110万円は超えているので贈与税が発生しますが、上記で述べた最終的に271万円の贈与税を払うことと比べたら、それほど大きなコストではないと思います。



4.まとめ

暦年贈与は、正しく理解し、利用すれば、相続税の大幅な節税対策になります。

しかし、みなし贈与となってしまうと多額の税金を支払うリスクがあります。 

ぜひ暦年贈与を活用し、将来の財産を守りましょう。


↓関連動画はこちらから




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