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税金対策

2021.02.27

満室の窓口

【最新】令和3年度の税制改正大綱のポイントを解説

<目次>
1.税制改正における賃貸経営への影響
2.税制改正による住宅借入金等特別控除
3.税制改正による資産課税の見直し事項
・住宅取得等の贈与における非課税措置の見直し
・教育資金、結婚・子育て資金一括贈与における非課税措置の見直し
4.令和3年度税制改正大綱まとめ



1.税制改正における賃貸経営への影響

令和3年度の税制改正が昨年12月10日に公表され、同月21日に閣議決定されました。

昨年は新型コロナウイルス感染症により大きな経済の落ち込みに直面し、私たち不動産業界・賃貸経営においても少なからずの影響があったものと思います。

令和3年度の税制改正では、ウィズコロナの新しい社会をつくりデフレ脱却と経済再生を実現していくための施策が強く反映されています。

今回は、不動産・相続に関わりのある一部にスポットを当て、解説致します。


2.住宅借入金等特別控除

2021年度税制改正により、住宅ローン控除の期間が「10年」から「13年」に延長になりました。

住宅ローン控除の控除期間は、原則「10年」ですが、2019(令和1)年10月の消費税10%への増税をきっかけに、控除期間が「13年」となる緩和策が取られていました。

この緩和策は、原則「2020年末の入居」をもって終了。

しかし、新型コロナウイルス感染拡大の影響による住宅需要の減少に鑑み、この特例を2年間延長することが2021年度の税制改正で決まりました。

ただし、以下の要件を満たす必要があります。

①一定の期日までに契約が行われていること

・注文住宅を新築する場合、令和2年9月末

・分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合、令和2年11月末

②新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅または増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと

税制大綱、確定申告、住宅借入金等特別控除住宅ローン控除の期間が「10年」から「13年」に延長になりました。 


3.税制改正による資産課税の見直し事項

・住宅取得等の贈与における非課税措置の見直し

今回の改正は、令和3年4月1日〜12月31日までに取得する住宅取得等資金に係る贈与税に適用されます。

令和3年4月1日から12月31日までに住宅取等資金を取得し、住宅用の家屋の新築等に係る契約締結をした場合、贈与税の非課税枠が減る予定でしたが、

今回の改正により、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの非課税限度額と同額に引き上げられます。

また以下の場合、制度対象となる住宅の床面積の下限が50㎡以上から40㎡以上に緩和される。

・受贈者の贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円以下である場合

・特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例を適用する場合

※上記は令和3年 1月1日以後の贈与について適用される

資産課税、非課税措置税制改正により非課税限度額が引き上げられました。 


・教育資金、結婚・子育て資金一括贈与における非課税措置の見直し

教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置は、今回の改正で令和5年3月31日までと適用期間の2年の延長が決まりました。

一方で、経済格差の固定化につながる側面もあることから、制度の厳格化がなされることとなりました。

資産課税、贈与税、相続税 

非課税措置は、今回の改正で令和5年3月31日までと適用期間の2年の延長が決まりました。



(※1) 管理残額とは、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額をいう。

(※2) 受贈者が23歳未満である場合や学校等に在学している場合などを除く。

※上記は令和3年4月1日以後の贈与について適用される


4.令和3年度税制改正大綱まとめ

今回の税制改正により、令和3年4月1日以降の「教育資金の一括贈与」は利用するメリットが減りましたが、例えば、お子様が小さいうちから教育資金一括贈与を受け、お子様が23歳になるまでに使い切ってしまえば問題有りません。

工夫して活用していくことで、まだまだ相続税の節税対策としては有効だと言えます。

税制的に優遇される制度をしっかりと押さえ、上手く活用することができれば私たちの賃貸経営においても充分な効果が見込めるはずです。


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