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空室対策

2021.05.06

満室の窓口

賃貸物件に必要な点検項目まとめ

賃貸物件を所有している場合、様々な点検は必要です。

それらを怠ると法律違反となり、事故が起きた原因によっては、所有者様が責任を負わなければならないケースもあります。

所有者様が責任を負わないよう、各種点検項目を見直しましょう。

今回は、その各種点検についてご説明します。


<目次>
1.賃貸物件の点検項目①|消防設備の点検
ー機器点検
ー総合点検
2.賃貸物件の点検項目②|水道設備の点検
3.賃貸物件の点検項目③|特定建築物、建築設備の定期検査
4.賃貸物件の点検項目④|エレベーターの点検
ーFM契約
ーPOG契約
5.賃貸物件の点検項目⑤|自家用電気工作物の定期検査
6.賃貸物件の点検項目⑥|その他の点検
7.賃貸物件の点検まとめ

1.賃貸物件の点検項目①|消防設備の点検

消防法第17帖3-3に基づき、点検を行う必要があります。

半年ごとに行う「機器点検」と年1回行う「総合点検」があります。

次の消防設備が設置されている場合は、消防設備士または消防設備点検資格者による点検を行わなければなりません。


ー機器点検

消防器具・誘導灯・お構内消火栓設備・自動火災報知設備など


ー総合点検

屋内消火栓設備・児童火災報知設備・避難器具・肺炎設備・配線など

消防点検、建物点検 

半年ごとに行う「機器点検」と年1回行う「総合点検」があります。



2.賃貸物件の点検項目②|水道設備の点検

水道法第34条2-2に基づき、飲用水用として用いる水道水を清潔に保つ為、清掃や必要項目を検査する必要があります。(簡易専用水道検査機関による検査)

アパートに受水槽がある場合、水槽の外観検査や水質チェック(濁りやカルキ臭の有無)が必要です。

電気ポンプで給水している場合、電気系統や受水槽内の目視点検などの確認も必要です。

万が一、飲用水でお客様の体調に影響が出てまったら…そうなる前に!

ご入居者様に安心して飲用水を届けるため、今一度確認すべき項目だと思います。

浄化槽を使用しているケースであれば、浄化槽の点検・清掃・水質検査は、「浄化槽法」で定めがあり、次の義務が所有者様に課されます。


①新規設置の場合、設置後3~5ヶ月の間の水質調査

②継続使用の浄化槽は1年に1回の清掃と水質調査

③3ヶ月毎の保守点検

受水槽、建物点検、賃貸経営


3.賃貸物件の点検項目③|特定建築物、建築設備の定期検査

建築基準法に基づく点検で、1年に1回、検査結果を行政に報告します。

アパート・マンションは建築基準法上、「共同住宅」に分類され、特定建築物に該当するので、当点検が必要となります。

大きな検査項目は下記の通りです。

①敷地及び地盤

②建築物の外部

③建築物の内部

④避難設備

⑤屋上及び屋根


定期検査が必要な建築設備は下記の通りです。

①換気設備

②排煙設備

③非常用照明器具

④給排水設備


調査や検査は専門家に依頼します。

特定建築物と建築設備では異なる可能性があります。

アパート、賃貸経営、建物点検


4.賃貸物件の点検項目④|エレベーターの点検

建築基準法・労働安全基準法に基づく点検です。

定期検査は1年に1回以上と定められており、エレベーターの操作盤付近には必ず検査報告済証があります。

エレベーターは稼働機械の為、部品の劣化や摩耗、制御機構の不具合などがあると、重大な事故につながる可能性が極めて高い為、定期点検は欠かせません。

法定点検及び報告は、建築士や昇降機検査資格者に依頼できますが、メーカーとのメンテナンス契約を締結していることが多く、メンテナンス会社が行うことが一般的です。


メンテナンス契約は「FM契約」と「POG契約」があります。


ーFM(フルメンテナンス)契約

→【点検・給油・調整】や【消耗品の交換】・【部品の修理】を行っております。

 特徴としては、部品の修理や交換が必要な場合、その費用は別途発生しない事ですが、

 POG契約よりは割高です。


ーPOG契約

→【点検・給油・調整】や【消耗品の交換】を行っております。

 特徴としては、部品修理や交換は料金に含まれていないので、その都度、所有者様にて

 費用負担をしなければなりません。


費用を抑えたい場合はPOG契約がいいと思いますし、FM契約は部品交換もすべて料金に含まれているので安心だと思います。

所有されている物件のエレベーターの設置年数や使用頻度、故障回数などを鑑みて、どちらを選ぶかご判断頂ければいいと思います。


5.賃貸物件の点検項目⑤|自家用電気工作物の点検

電気事業法に基づく点検です。

電気工作物とは、電気を使用する為の機械・器具・電線路などの事で、電力会社から600Vを超える電圧を受電し、電気を使用する為の設備が該当します。

この設備がある場合に点検が必要となり、毎月1回の日常巡回点検、1年に1回の定期点検、3年に1回の精密点検が必要となります。


6.賃貸物件の点検項目⑥|賃貸物件のその他点検

その他、賃貸物件で関わりが深い物で「計量法」があります。

計量法とは、計量の基準を定め適正な計量の実施を確保した法律です。

アパート・マンションでは、「水道メーター」や「電気メーター」、「ガスメーター」が該当します。


各設備は、下記年数での交換が必要です。


水道:8年

電気:5~7年

ガス:7~10年


違反した場合、「6ヵ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金」が課せられるとされています。


7.賃貸物件の建物点検まとめ

いかがでしたか?

所有されている物件は、各種点検が行き届いておりましたでしょうか?

今回の点検は法定点検となっておりますので、今一度確認して下さい。


それと併せて、共用部の清掃・整理、外壁の破損や汚損が無いかどうかも確認して下さい。すべてが行き届いている物件はお客様への安心にもつながります。

お客様が安心して住める物件にすることで、空室対策にもつながります。


「費用はいくらかかるのか…」

「今からでも大丈夫なのか…」


お悩み・ご相談事が御座いましたら、お近くの満室の窓口店舗までご相談下さい。


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