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税金対策

2022.09.08

満室の窓口

意外と知らない不動産取得の経費計上できる項目とは?

不動産を取得した年は、さまざまな諸費用がかかるので経費計上して少しでも節税をしたいと考えるものですが、何でも経費に計上できるわけではありません。

では、どのような項目が経費に計上できるのでしょうか。


今回は、不動産を取得したときに経費として計上できる項目とできない項目を解説します。


<目次>
【経費計上できるもの】
 ー経費計上できる費用 1.登録費用
 ー経費計上できる費用 2.不動産取得税
 ー経費計上できる費用 3.印紙税
 ー経費計上できる費用 4.ローン保証料
 ー経費計上できる費用 5.融資事務手数料
 ー経費計上できる費用 6.火災保険
 ー経費計上できる費用 7.新しい建物の落成式にかかる費用
【経費計上できないもの】
 ー経費計上できない費用 1.仲介手数料
 ー経費計上できない費用 2.固定資産税の清算金
 ー経費計上できない費用 3.物件購入後のリフォーム
 ー経費計上できない費用 4.地鎮祭などの費用
 ー経費計上できない費用 5.建物を建設するために行った調査など
 ー経費計上できない費用 6.賃貸開始前の借入金の利息(初めて賃貸経営をする場合)
【正しい知識を持って節税を】

意外と知らない不動産取得の経費計上できる項目とは?


【経費計上できるもの】

まず、経費として計上できる項目を解説します。

 ー経費計上できる費用 1.登録費用

不動産を取得したときに支払う登録免許税は、不動産の所有者を明確にするための台帳に所有者の名前を掲載させるために支払う税金です。 

登録免許税は、新しく建物を建てた場合や土地、建物を譲渡されたときにどのような登記をするかで税率が変わりますが、この費用は経費として計上できます。 

また、このときにかかる司法書士の報酬も経費として計上することも可能です。

 ー経費計上できる費用 2.不動産取得税

不動産を取得すると、3~6ヶ月後に不動産取得税がかかりますが、必要経費として計上できます。 

このとき、個人事業主の場合は、登録免許税、不動産取得税を必要経費として計上しますが、法人名義の場合は、必要経費か資産にするかを選択できます。

 ー経費計上できる費用 3.印紙税

不動産の売買契約書や建築請負契約書に決められた金額の収入印紙を貼って割印などをすることで印紙税を納めることになります。

 収入印紙が税金だと気付かない人も多くいますが、経費として計上できるので、忘れないようにしましょう。

  ー経費計上できる費用 4.ローン保証料

金融機関から融資を受けるときに、信用保証協会の保証を付けるために保証料を支払った場合は、経費計上になりますが、すべてを経費として計上できるわけではありません。 

また、保証料が返還される繰り上げ返済の場合は、前払費用として資産計上した上で、その年に対応する期間分を経費計上します。 

しかし、返還されない場合は、繰延資産として資産計上して保証期間で均等に償却していきますが、保証料の総額が20万円未満であれば、全額をその年に必要経費として計上できます。

 ー経費計上できる費用 5.融資事務手数料

融資を受けるために支払った事務手数料は、必要経費として計上できます。

 ー経費計上できる費用 6.火災保険

1年以上の火災保険料を支払った場合は、前払費用として資産計上し、その年の期間分を経費計上していきます。 

1年以内の場合は、短期前払費用として、全額をその年の必要経費に計上できます。

 ー経費計上できる費用 7.新しい建物の落成式にかかる費用

建物の完成後に支払う費用のため、必要経費に計上できます。


【経費計上できないもの】

不動産を取得したときに、かかる費用がすべて経費として計上できるわけではありません。

必要経費と思われるようなものでも資産として計上するものもあります。

 ー経費計上できない費用 1.仲介手数料

必要経費として計上できそうに思いますが、実はできないものの中に仲介手数料があります。

 不動産会社などの仲介業者に支払う仲介手数料は、購入手数料となるため、資産の取得価額に計上する必要があります。

 ー経費計上できない費用 2.固定資産税の清算金

毎年1月1日の時点で不動産を所有している人に課せられる固定資産税は、その年の途中で売却をしても納税義務者が変わることはありません。 

そのため、固定資産税の清算金は、売買金額の一部として取得価額に計上することになります。

 ー経費計上できない費用 3.物件購入後のリフォーム

リフォームが修繕費と認められれば、全額を経費として計上できますが、賃貸するために修繕した場合は資本的支出として資産計上する必要があります。

 ー経費計上できない費用 4.地鎮祭などの費用

建物完成前に行う地鎮祭や棟上げ式などにかかった費用は、建物の取得費に計上することになります。

 ー経費計上できない費用 5.建物を建設するために行った調査など

建物を建設するために地質調査や造成、測量、建築確認申請などの費用がかかった場合は、建物を建設するための支出として取得費に計上します。

 ー経費計上できない費用 6.賃貸開始前の借入金の利息(初めて賃貸経営をする場合)

賃貸開始前の借入金の利息は、所得税法によって「固定資産の取得価額に算入する」とされているので、資産として計上します。 

しかし、賃貸を開始した後に対応する借入金利息は、必要経費として計上できます。


【正しい知識を持って節税を】

不動産を取得するときに、どの項目が経費になるのかよくわからない場合も多いでしょう。 

しかし、不動産を取得するときは、土地や建物にかかる費用が経費なのか資産になるのかで税金が大きく変わることもあるので、正しい知識を持って上手に節税することが大切です。 

(画像は写真ACより)


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