税金対策
暦年贈与活用のポイント
本記事では、暦年贈与を利用した財産移転のポイントを、基礎控除の枠内で計画的に行う方法、基礎控除を超えた場合の累進課税への対応、そして実際の贈与金額による節税効果を比較検討します。
2024.07.18税金対策
2022.09.08
満室の窓口
不動産を取得した年は、さまざまな諸費用がかかるので経費計上して少しでも節税をしたいと考えるものですが、何でも経費に計上できるわけではありません。
では、どのような項目が経費に計上できるのでしょうか。
今回は、不動産を取得したときに経費として計上できる項目とできない項目を解説します。
まず、経費として計上できる項目を解説します。
不動産を取得したときに支払う登録免許税は、不動産の所有者を明確にするための台帳に所有者の名前を掲載させるために支払う税金です。
登録免許税は、新しく建物を建てた場合や土地、建物を譲渡されたときにどのような登記をするかで税率が変わりますが、この費用は経費として計上できます。
また、このときにかかる司法書士の報酬も経費として計上することも可能です。
不動産を取得すると、3~6ヶ月後に不動産取得税がかかりますが、必要経費として計上できます。
このとき、個人事業主の場合は、登録免許税、不動産取得税を必要経費として計上しますが、法人名義の場合は、必要経費か資産にするかを選択できます。
不動産の売買契約書や建築請負契約書に決められた金額の収入印紙を貼って割印などをすることで印紙税を納めることになります。
収入印紙が税金だと気付かない人も多くいますが、経費として計上できるので、忘れないようにしましょう。
金融機関から融資を受けるときに、信用保証協会の保証を付けるために保証料を支払った場合は、経費計上になりますが、すべてを経費として計上できるわけではありません。
また、保証料が返還される繰り上げ返済の場合は、前払費用として資産計上した上で、その年に対応する期間分を経費計上します。
しかし、返還されない場合は、繰延資産として資産計上して保証期間で均等に償却していきますが、保証料の総額が20万円未満であれば、全額をその年に必要経費として計上できます。
融資を受けるために支払った事務手数料は、必要経費として計上できます。
1年以上の火災保険料を支払った場合は、前払費用として資産計上し、その年の期間分を経費計上していきます。
1年以内の場合は、短期前払費用として、全額をその年の必要経費に計上できます。
建物の完成後に支払う費用のため、必要経費に計上できます。
不動産を取得したときに、かかる費用がすべて経費として計上できるわけではありません。
必要経費と思われるようなものでも資産として計上するものもあります。
必要経費として計上できそうに思いますが、実はできないものの中に仲介手数料があります。
不動産会社などの仲介業者に支払う仲介手数料は、購入手数料となるため、資産の取得価額に計上する必要があります。
毎年1月1日の時点で不動産を所有している人に課せられる固定資産税は、その年の途中で売却をしても納税義務者が変わることはありません。
そのため、固定資産税の清算金は、売買金額の一部として取得価額に計上することになります。
リフォームが修繕費と認められれば、全額を経費として計上できますが、賃貸するために修繕した場合は資本的支出として資産計上する必要があります。
建物完成前に行う地鎮祭や棟上げ式などにかかった費用は、建物の取得費に計上することになります。
建物を建設するために地質調査や造成、測量、建築確認申請などの費用がかかった場合は、建物を建設するための支出として取得費に計上します。
賃貸開始前の借入金の利息は、所得税法によって「固定資産の取得価額に算入する」とされているので、資産として計上します。
しかし、賃貸を開始した後に対応する借入金利息は、必要経費として計上できます。
不動産を取得するときに、どの項目が経費になるのかよくわからない場合も多いでしょう。
しかし、不動産を取得するときは、土地や建物にかかる費用が経費なのか資産になるのかで税金が大きく変わることもあるので、正しい知識を持って上手に節税することが大切です。
(画像は写真ACより)
-----------------------------------------------------------
2.8ヶ月で満室の実績を誇る「満室の窓口」では、賃貸経営にお役に立つ情報を日々発信しています!
入居者ニーズの変化や新型コロナウイルス感染拡大などによって、時代の変化に応じた取組みが今まで以上に必要となってきました。
そこで、満室の窓口では、賃貸オーナーの皆様のお悩み、課題を安心安全な状態で解決するために、毎月オンラインセミナーを開催し、最新の賃貸経営情報をご提供しております。
石川県仲介件数9年連続No.1の「満室の窓口」が主催するオンラインセミナーは下記のバナーをクリック!
その他、賃貸オーナーの皆様にお役に立てる情報をメルマガ・LINEにて配信しております。
こちらもぜひご登録お願いたします!
-----------------------------------------------------------
税金対策
暦年贈与活用のポイント
本記事では、暦年贈与を利用した財産移転のポイントを、基礎控除の枠内で計画的に行う方法、基礎控除を超えた場合の累進課税への対応、そして実際の贈与金額による節税効果を比較検討します。
2024.07.18税金対策
贈与税と相続税の比較
贈与税と相続税は、どちらも個人の資産移動に関連する税金ですが、その計算方法や適用される状況が異なります。 多くの人は相続を通じて資産を受け継ぐことを考えがちですが、実は贈与という選択肢が有利な場合もあります。 本記事では、これら二つの税金の基本的な違いと税率について詳しく比較します。
2024.07.09税金対策
暦年課税と相続時精算課税制度
相続税対策として注目されている「生前贈与」は、将来の相続税負担を軽減するために多くの不動産オーナーが検討している方法です。 しかし、生前贈与を効果的に活用するには、暦年課税と相続時精算課税の違いを理解することが不可欠です。 本記事では、これらの制度の仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説します。
2024.07.08税金対策
新しい生前贈与をわかりやすく解説|贈与の基本
相続税対策として「生前贈与」が注目を集める中、効果的な分割対策を行うことがますます重要になっています。 しかし、贈与を行う際には、その基本をしっかり理解することが必要です。 本記事では、贈与の基本概念から定期贈与、負担付贈与、死因贈与などの具体的な贈与の種類について詳しく説明します。
2024.06.28