税金対策
暦年贈与活用のポイント
本記事では、暦年贈与を利用した財産移転のポイントを、基礎控除の枠内で計画的に行う方法、基礎控除を超えた場合の累進課税への対応、そして実際の贈与金額による節税効果を比較検討します。
2024.07.18税金対策
2024.07.10
満室の窓口
相続税対策として注目されている「生前贈与」は、将来の相続税負担を軽減するために多くの不動産オーナーが検討している方法です。
しかし、生前贈与を効果的に活用するには、暦年課税と相続時精算課税の違いを理解することが不可欠です。
本記事では、これらの制度の仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説します。
課税と相続時精算課税の制度は、どちらを選ぶかによって税額や将来の相続に大きな影響を与えます。
特に最近の法改正により、これらの制度の内容が変更されましたので、最新の情報を把握することが重要です。
本記事では、暦年課税と相続時精算課税の詳細、制度の変更点、税率や税額の計算方法、利用時の注意点について詳しく説明します。
贈与税に関する知識を深め、お役立てください。
暦年課税と相続時精算課税精度についてお伝えします。
まず、暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間を基準にして、その期間内に行われた贈与に対する課税方式です。
この課税方式では、現金、預貯金、有価証券、不動産など、あらゆる形の財産が贈与税の対象となります。
1年間に1人から受け取った贈与の総額が110万円を超える場合、超えた部分に対して贈与税が課されます。
例えば、複数回にわたる贈与や複数人からの贈与があった場合でも、その合計額が110万円以下なら贈与税は発生せず、申告の必要もありません。
また、贈与税の税率は贈与の価格によって異なり、10%から最大55%までの範囲、8段階で設定されています。
暦年課税は誰にでも適用されるため、特定の贈与者や受贈者に制限はありません。
相続税と違い、税金が高いと言われているのがこの暦年課税です。
一方で、相続時精算課税制度は、贈与税の負担を軽くし、財産の移転を促進するために設計された税制です。
相続時精算課税制度では、一人の贈与者に対して最大2,500万円までの贈与が非課税とされています。
しかし、相続時精算課税制度を利用するには、60歳以上の父母や祖父母から20歳以上の子や孫への贈与が条件とされています。
税率は、贈与された金額から2,500万円の特別控除を差し引いた額に対して一律で20%が適用されます。
例えば、毎年500万円を相続時精算課税制度で渡していたとすると、5年分の2,500万円までは無税となり、6年目からは500万円に対して20%の課税、つまり100万円が課税されます。
ここまでが今までのルールでしたが、法改正によりこちらに基礎控除(110万円)が入ってきます。
今までは節税効果があまりないと言われていた相続時精算課税制度ですが、使い勝手が良くなります。
適用を受ける際には、暦年課税と相続時精算課税のどちらかを選択することが可能です。
しかし、相続時精算課税を選択した後、暦年課税に戻ることは出来ませんのでご注意ください。
まずは、法改正前の暦年課税制度についてお話しします。
上記図のように、毎年贈与をしていたとします。
そして、令和5年11月30日に相続が発生しました。
この場合、直近3年分は贈与ではなく、相続財産として計算します。
これを「持ち戻し」と言います。
生前の最後、3年間は贈与をしても相続税対策として意味をなさないということになります。
これが法改正前の暦年課税制度です。
次に、2024年に法改正された暦年課税制度についてお話しします。
法改正後は「持ち戻し」が7年となりました。
例として、先ほど同様に毎年相続をしていたとします。
そして、令和13年11月30日に相続が発生しました。
法改正後は「持ち戻し」が7年に伸びてしまいましたので、生前の最後、7年間の贈与分は相続税の対象となります。
ただし、相続開始前4〜7年以内の贈与分に関しては100万円を控除した残額を持ち戻しとなります。
暦年課税の税率は2種類あります。
「一般」は誰でも対象となるものです。
表の右側の「直系尊属」とは親や祖父母を意味します。
「直系卑属」とは子供や孫のことです。
「直系尊属」→18歳以上の「直系尊属」が対象となるものは少し税率が安くなります。
また、速算表で計算するときの注意点ですが、必ず基礎控除の110万円を引いて計算しましょう。
早見表を見ると、「一般」と「直系尊属」→18歳以上の「直系尊属」で比較すると400万円までは変わりませんが、400万円を超えてくると少しずつ税金が変わってきます。
「実効税率」とは何かというと、贈与財産額が400万円であれば、実効税率は8.4%となっています。
これは、贈与税額33.5万円は400万円の何%であるかを表しています。
相続時精算課税制度についても、先に法改正前の内容を、お伝えします。
60歳以上の親や祖父母から、18歳以上の子や孫に贈与する場合です。
相続発生までに2,500万円を超えて相続した場合は、超えた部分に一律20%の税率が発生します。
そして相続が発生し、この方の財産に2,500万円贈与した分を持ち戻します。
その合計額に相続税を課税します。
この間にもし、贈与税を支払っていた場合、贈与税額は控除されます。
この方法だと、必ず持ち戻しになるので全く節税にはなりません。
相続時精算課税制度は令和6年1月1日以降、以下のように変更されました。
60歳以上の親や祖父母は変わりません。
18歳以上の子や孫も変わりません。
変更点は以下の点です。
・年間110万円までは贈与税非課税
・申告不要
・持ち戻しなし
ただし、相続時精算課税を選択したということは税務署に申告が必要です。
非課税部分を控除した額の累計で2,500万円を超えた場合、一律で20%課税されます。
今まで、暦年課税をしている人は7年分の持ち戻しがあります。
しかし、相続時精算課税制度を選択すれば持ち戻しがなくなります。
相続が発生すると、相続財産に非課税部分以外の贈与分を持ち戻します。
あとは変わらず、合計額に相続税を課税します。
もう一つ、災害による評価減分は控除できるようになりました。
例えば、2,500万円で家を贈与しました。
その後、震災等に遭い、建物がボロボロになりましたが、なんとか改修工事で持ち直しました。
しかし、どう見ても、もう2,500万円の価値はありません。
1,000万円ほどにまで下がってしまいました。
この場合、本来は2,500万円を持ち戻さないといけませんが、1,000万円で良いと変更されました
注意点を2つお伝えします。
暦年課税は、子供がいくら貰ったかについて課税されます。
それに対して相続時精算課税は、父と子、母と子それぞれの契約ですので、それぞれでいくらかというところが対象となりますので注意しましょう。
もう一つの注意点は、持ち戻しは相続人が対象となることです。
例えば、おじいちゃんが孫に毎年100万円を渡すとします。
孫は相続人ではないので、持ち戻しの対象ではありません。
しかし、遺言書に「財産を渡す」と書いてしまうと孫も相続人の対象となります。
そうすると、持ち戻しの対象となりますのでご注意ください。
今回は、暦年課税と相続時精算課税制度についてお伝えしました。
聞きなれない用語や、法改正などもあり、なかなか全てを理解することは難しいかと思います。
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今回は、満室の窓口大田区糀谷本店(株式会社シティ・ハウジング)の茂林様にお話を伺いました。
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