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土地活用

2018.05.30

満室の窓口

土地を貸して地代収入を得る 定期借地権

定期借地権とは、当初定められた契約期間で借地契約が終了し、その後は契約更新がない契約のことで、通常の借地権では、契約期間満了後も借地契約の法定更新が認められ、土地所有者からの更新拒絶に制限があります。

 

定期借地権の中には3種類の形態があり、「一般定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」「事業用定期借地権」があります。

今回は、これら3つの定期借地権の特徴・メリット・デメリットについて、ご説明いたします。

 

・一般定期借地権

50年以上の契約となるので長期的に土地を使う予定がない方に向いており、主に分譲マンションの敷地として利用されています。

        

【特徴】 ・存続期間:50年以上 ・契約更新:なし ・建物の用途:限定しない ・契約満了後の建物の扱い:借地人は更地にして返還

 


【メリット】 契約更新や期間延長がなく、期間満了後は必ず土地が更地となって戻ってくる 契約中は安定した地代収入が得られ、場合によっては地代の更新も可能 契約期間が50年以上と長いため、長期にわたって安定収入が得られる 相続税の節税効果がある 借地人が住居用の建物を建てた場合は、固定資産税が軽減される

【デメリット】 長期契約になるため、短期・中期で土地活用を考えている方には不向き

 

・建物譲渡特約付借地権

建物譲渡特約付借地権のポイントは、契約期間終了後に建物が地主の所有物になることです。建物に借家人がいる場合は、家主として家賃収入を得ることが可能です。借地人は、建物に投資した資金を建物の売却費で回収できます。


          


【特徴】 ・存続期間:30年以上 ・契約更新:なし ・建物の用途:限定しない ・契約満了後の建物の扱い:借地人は建物付きで土地を返還 【メリット】 地主は、土地を借地人に貸すことで30年間、地代や保証金などの収入を得られる 期間終了後は、建物を借家人から買い取り、家主として家賃収入を得られる 一般定期借地権に比べ短期間で借地契約を終了できる

【デメリット】 借地権を消滅させるには、30年以後に地主が建物を買い取らなければならない

 

・事業用定期借地権

期間は10年とするケースが多く、当面の使い道がない土地や、子や孫にその土地に家を建てさせたい場合などに向いています。


          


【特徴】 ・存続期間:10年以上50年未満 ・契約更新:なし ・建物の用途:住宅を除く事業用物件 ・契約満了後の建物の扱い:借地人から地主への建物買取請求はできない 【メリット】 借地期間を短く設定できるため、短期的な土地活用ができる 業態によっては、住居用の物件より高い地代を設定できる

【デメリット】 建物の用途が事業用に限られるため、利用者が限られる

 

このように、土地を貸す方法にも様々なほうほうがありますが、実際には、立地や期間や収益性などを考慮していく必要がありますので、専門家にご相談し、ご検討ください。

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