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税金対策

2018.05.29

満室の窓口

不動産を売却するときは、所有期間にご注意!!!

不動産を譲渡して利益が出た場合、その利益を譲渡所得として所得税・住民税が課せられる事はご存知でしょうか? 実は不動産の譲渡は5年以上経過しているか、いないかで税金は大きく変わってしまいます。

譲渡所得は、売却不動産の取得費に売却費用を加算した額を、譲渡価格から差し引いた額です。

譲渡所得=譲渡価格-(取得費+売却費用)

そして不動産の譲渡税は期間によって、「長期譲渡所得」・「短期譲渡所得」に分けられます。ちなみに譲渡所得の計算のための不動産の所有期間は、売却した年の1月1日で所有期間が5年を超える土地等を売却した場合が「長期譲渡所得」に該当します。売却した年の1月1日で所有期間5年以下の土地等を譲渡した場合が「短期譲渡所得」に該当します。不動産の購入日から譲渡した日までの期間ではありません。税率は「短期譲渡所得」が39,63%、「長期譲渡所得」が20.315%となっています。

 

このように税率が倍近く違うので、不動産を譲渡する場合は所有期間を考慮されてみてはいかがでしょうか?

 ※尚、税率を計算するときは譲渡所得からさらに様々な特別控除が有ります。

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