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税金対策

2018.05.29

満室の窓口

固定資産税を軽減する税金対策

土地についての税金はご存知でしょうか?代表的なものが、固定資産税です。実は「固定資産税」についての節税対策が有ります。まず固定資産税は、固定資産を評価し、その価格をもとに課税標準額を算定し、税率をかけて求められます。

固定資産税の計算式=固定資産税評価額(課税標準額)×1.4%(標準税率)

そして固定資産税には住宅用地についての税負担の軽減を目的として課税標準の特例措置が設けられています。

住宅用地の軽減部分

 小規模住宅(住宅の敷地で1戸200㎡までの部分)

  ・固定資産税 固定資産税評価額(課税標準額)×6分のⅠ

 一般住宅用地(住宅の敷地で200㎡を超え家屋の床面積の10倍までの部分)

  ・固定資産税 固定資産税評価額(課税標準額)×3分のⅠ

新築賃貸住宅の税額の軽減

 新築された建物(居住用部分の床面積1戸40~280㎡以下)は、120㎡までの部分

  ・・・固定資産税額の2分の1

 ※一般住宅・・・新築後3年間

  3階以上の耐火構造・準耐火構造住宅・・・新築後5年間

と、このように固定資産税には様々な節税対策があります。

空地も所有しているだけで、固定資産税、都市計画税等の様々な税金がたくさんかかってしまいます。数十年後は価値がなくなってしまう可能性もあります。ですので、空地に建物をたてて税金の節約をしてみてはどうでしょうか?

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