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税金対策

2018.05.29

満室の窓口

役員の自宅を法人経費として節税できる

物件を法人で購入している人は、検討したいのが社宅です。個人で自宅を購入しても、住宅ローンの金利や、固定資産税、減価償却費などを所得税における必要経費にできませんが、法人で購入することでこれらの経費を法人税における損金することができます。購入した自宅を役員住宅として貸すことで社宅とします。また、要件に該当すれば、役員が会社に払う家賃もとっても低くなります。例えば、次のようなマンションを社宅にしたとします。

これを計算すると、社宅としての賃料相当額は12,454円になります。この家賃でマンションに住むことができます。ただし、この計算式で出た金額を超えると、差額が給与となってしまいますのでご注意ください。


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