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税金対策

2018.05.30

満室の窓口

法人化することで可能になる「3つの節税方法」

1.生命保険に加入すれば、「最大で保険料全額」を損金にすることができる

個人の場合は生命保険料控除が限度ですが、法人の場合は限度幅が大きく広がります。例えば、掛け捨ての定期保険や終身医療保険なら全額損金算入できます。また、貯蓄性が高い定期保険で返戻率が100%近い商品がありますが、貯蓄性が高いにも関わらず保険料の半分を損金算入ができます。つまり、個人でかけていた保険を法人でかけかえると「最大で保険料全額」が経費計上することが可能になります。



2.退職金を損金にすることができる

個人の場合は本人や専従者への退職金は支給できません。しかし、法人の場合は退職所得として支給できるので、法人と個人双方に節税メリットがあります。適正な功労倍率で算出された退職金額(社会通念上適正額)までは全額損金算入できますし、個人では給与所得より節税効果が高い退職所得扱いになります。また、配偶者や子を役員にすることで更に節税効果を高めることができます。

 

3.小規模企業共済に加入することで共済掛金を損金にすることができる

個人事業を廃業したときや、退職した時の為に積立を行う共済制度です。掛金月額は最大7万円までです。また、払込掛け金の最大9割まで事業資金として貸し付けを受けることができるので急な修繕や突発的な出費の際に気軽に利用することができます。加入は法人でなくても個人事業主なら可能ですが、副業サラリーマン(サラリーマン大家さん)は加入できません。その場合、法人を設立して役員に就任すれば加入できるようになります。

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