税金対策
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2018.05.30
満室の窓口
不動産の税制度でも様々な特例措置がありますが、その中でも大事なのが「床面積50㎡」という基準です。
マンションを購入する際にいろんな税制上のメリットを受けられるかどうかの境目になります。
では、50㎡以上か未満かでどのように税金の優遇が変わってくるのでしょうか。
① 住宅ローン控除制度(所得税が控除される)
住宅ローン控除を受ける条件として、「床面積50㎡以上」という条件があります。つまり50㎡未満では、この制度が使えません。
② 不動産取得税の軽減措置が受けられる
マンションの場合は、「床面積50㎡以上240㎡以下」という軽減のための条件が設けられている。
③ 相続時精算課税選択の特例
相続を受ける際に精算することを前提に生前贈与を行いやすくするための制度であるが、これにも50㎡以上の条件が設けられている。
④ 登録免許税の軽減措置
所有権の移転登記に係る登録免許税の軽減措置が受けられる。(登記費用が安くなる)
など、50㎡以上で不動産における税金の優遇を受けることができる。
分譲マンションなどではパンフレットに記載されている専有面積と登記面積は異なっています。
これは専有面積は壁芯(壁の中心)で計算しますが、登記面積は内法(壁の内側)によって計算している為です。
不動産における税金の優遇制度は登記簿上の面積で判断されるため、パンフレットなどで専有面積50㎡をわずかに上回っているようなマンションは登記簿上50㎡未満の可能性があるため注意が必要です。
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