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税金対策

2018.05.30

満室の窓口

平成28年税制改正で空き家対策が創設されました。

現在、『約820万戸』の空き家が大きな問題となっています。

28年度の税制改革で27年度の空き家対策特別措置法に続き、『空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例』を創設。

譲渡所得の3,000万円特別控除をし、空き家の売買を活発にして空き家を減らしていく目的として定められました。

 

【空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例要件】

① 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等の区分所有建築物を除く)であること

② 相続発生時に、被相続人以外に居住者が居なかったこと

③ 譲渡をした家屋また土地は、相続時から譲渡時まで、事業、貸付、居住の用に供されていたことがないこと

④ 平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡であること

⑤ 相続開始から3年経過する年の年末までの譲渡であること

⑥ 譲渡価額が1億円を超えないこと

 



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